◎社会保険(健康保険+厚生年金) 株式会社に限らず、法人は強制適用が原則です。 しかし、強制なのに申請をしなければ社会保険は適用されません。 ですから、現実には全ての法人が社会保険を適用しているとはとても言えないのが現状です。 ただ、法人が社会保険を適用していても、そこに勤める人全てが社会保険に加入するわけではありません。 常勤またはそれに近い勤務形態の人は社会保険に加入しなければなりませんが、勤務時間の少ない人などは加入できません。 ◎労災保険 労災保険は、アルバイトでもパートでも、誰か1人でも雇っていれば強制適用です。 (同居の家族などだけを雇っている場合などは別です。) 個人事業も法人も関係ありません。 労災保険は社会保険と違い、申請に関係なく強制です。 届出はしなければなりませんが、仮に届出をしていなくても強制適用です。 ◎雇用保険 雇用保険は、基本的に概ね週20時間以上勤務する人を雇っていれば強制適用です。 (労災保険と同じく、同居の家族などは例外です。) 個人事業も法人も関係ありませんが、農林水産業で労働者が5人未満である個人事業の場合は強制適用ではありません。 しかし労災保険と違い、届出がなくても自動的に適用されるものではなく、基本的には届出に基づいて適用されます。 ◎有給休暇 有給休暇は、個人事業でも法人でも労働基準法で定める最低限のものは与えなければなりません。 就業規則があってもなくても関係ありません。 ◎退職金 退職金は、法人・個人に関係なく独自に定めるものです。 退職金の定めがないなら支払う必要はないですし、また定める義務もありません。 就業規則などで明確に退職金の定めがある場合に限り、支払義務が生じます。
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法人の事業所は「社会保険」の強制適用事業所です。その他についてもご指摘のとおりです。 「社会保険」とは「健康保険」と「厚生年金保険」の総称です。 ご質問にある中で「退職金」については、企業が独自にその規程を作ることができます。
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