解決済み
いくら何でも早すぎます。 多分「有休取得の伺い」という行為自体が就業規則にないと思われます。 意思を伝えるのであればメールでも証拠になります。 実は私も64歳11か月で退職予定で40日間の有休消化中です。 休暇をとる1か月前に届を出しました。 会社側は正当な理由なく有休消化を拒むことはできません。 何か月も前に伺いをたてるほどのことではありませんし 第一「その時の業務を考える」のは会社側です。 退職前の多忙や引継ぎ等、会社側の理由で消化できないときは 社員は例外的に有休の買取りを求めることができます。 いざとなったら就業規則を持参して弁護士に相談しましょう。
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