解決済み
介護施設併営する医療法人の統括事務長経験者ですが 最低賃金の計算根拠が違いますね 130,000円+職務手当22000円=152000円で計算してください 無資格の初任の介護さんならこの程度の給与ですね そして、普通は夜勤が月4回~5回ありますからその手当も考える必要がありますね。それで何とか生活給ですね
質問内容が正確であるとすれば、最低賃金法に抵触します。管轄は、労働基準監督署です。相談をして、最低賃金法に抵触すると言われれば、口頭助言制度を利用して法理を説明してもらう事は可能です。
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