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こんにちみなさんの知恵をお借りしたいんですが、 介護施設に勤める予定ですが、雇用する介護施設より下記の条件が提示されま…

こんにちみなさんの知恵をお借りしたいんですが、 介護施設に勤める予定ですが、雇用する介護施設より下記の条件が提示されました。基本給 130000円 (労働時間160時間) 職務手当 22000円 皆勤手当 5000円 施設の所在地である福岡県の最低賃金は842円ですが、1ヶ月160時間の労働時間に対して、基本給料130000円だと、1時間の賃金は812.5円になります。最低賃金より下回るので、このケースは労働基準法に触れるかどうかをご教示ください。宜しくお願い致します。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    介護施設併営する医療法人の統括事務長経験者ですが 最低賃金の計算根拠が違いますね 130,000円+職務手当22000円=152000円で計算してください 無資格の初任の介護さんならこの程度の給与ですね そして、普通は夜勤が月4回~5回ありますからその手当も考える必要がありますね。それで何とか生活給ですね

    知恵袋ユーザーさん

  • 問題ありません!ネットで調べれば簡単に分かりますよ。

    1人が参考になると回答しました

  • 支給額が152000円以上なので、ご安心を・・(^^;)。

    2人が参考になると回答しました

  • 質問内容が正確であるとすれば、最低賃金法に抵触します。管轄は、労働基準監督署です。相談をして、最低賃金法に抵触すると言われれば、口頭助言制度を利用して法理を説明してもらう事は可能です。

    1人が参考になると回答しました

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