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何故歯科の受付や助手の労働時間が超えてても手当出さなかったり、平気で週40時間超えてても載せてる求人がありますが労働基準…

何故歯科の受付や助手の労働時間が超えてても手当出さなかったり、平気で週40時間超えてても載せてる求人がありますが労働基準法には罰してないんでしょうか。今のところもハローワークに載ってたときは週40時間労働って書いてたのに週数時間以上は残ってるし 守らないのがよく分からないんです。 歯科の受付や助手のお仕事は結構気に入ってるもので... どうしてか分かりますか?

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243閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    個人経営の歯科医院なんてそんなとこ多いですよね。 ワンマン経営で、労働基準法なんて平気で無視して法律知らないような子には平気で嘘ついてサビ残も当たり前、有給もなし、妊娠したらさようならですよ(-ω-;) 労働基準監督署に相談に行った友人も居ましたが、そういう体質は変わらないですね。

    1人が参考になると回答しました

  • 保健衛生業で従業員10人未満は特例措置で1週44時間まで働かせることができる、となっています。 (労働基準法第40条、施行規則第25条2) これに該当しませんか??? ただ。1日の労働時間の上限は8時間です

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    1人が参考になると回答しました

    知恵袋ユーザーさん

  • 強盗にあったら警察署 ブラック企業にあったら労働基準監督署へ (法令等の周知義務)罰金30万円 第百六条 使用者は、この法律及びこれに 命令の要旨、就業規則、第十八条第二項、第二十四条第一項ただし書、第三十二条の二第一項、第三十二条の三、第三十二条の四第一項、第三十二条の五第一項、第三十四条第二項ただし書、第三十六条第一項、第三十七条第三項、第三十八条の二第二項、第三十八条の三第一項並びに第三十九条第四項、第六項及び第七項ただし書に規定する協定並びに第三十八条の四第一項及び第五項に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない

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  • こんなこと言ったら可哀想だけど、 所詮歯科でしょ? 従業員数名の組織で、院長のワンマンなんだから仕方がない。 企業で言うと、中小企業の小の方だよね? その辺の個人商店の人に労働基準法とか言ってもねぇ。。 上場企業でも、ルール違反はザラですよ。。 それが日本国であり、日本人です。

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