強盗にあったら警察署 ブラック企業にあったら労働基準監督署へ (法令等の周知義務)罰金30万円 第百六条 使用者は、この法律及びこれに 命令の要旨、就業規則、第十八条第二項、第二十四条第一項ただし書、第三十二条の二第一項、第三十二条の三、第三十二条の四第一項、第三十二条の五第一項、第三十四条第二項ただし書、第三十六条第一項、第三十七条第三項、第三十八条の二第二項、第三十八条の三第一項並びに第三十九条第四項、第六項及び第七項ただし書に規定する協定並びに第三十八条の四第一項及び第五項に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない
こんなこと言ったら可哀想だけど、 所詮歯科でしょ? 従業員数名の組織で、院長のワンマンなんだから仕方がない。 企業で言うと、中小企業の小の方だよね? その辺の個人商店の人に労働基準法とか言ってもねぇ。。 上場企業でも、ルール違反はザラですよ。。 それが日本国であり、日本人です。
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