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雇用保険(失業保険)の特定理由離職者について こんにちは。私は5年前から今の会社で働いていて、経理(給与計算、支払…

雇用保険(失業保険)の特定理由離職者について こんにちは。私は5年前から今の会社で働いていて、経理(給与計算、支払い、伝票処理など)や契約書作り、人事関係(社保手続等)などを担当してきました。私の他に事務員がおらず他に誰もできないため全て一人でこなしてきました。そのため今まで公休以外で休日を頂いたことはほぼありません(有給休暇もない)。 4年ほど前からストレスのせいか生理が遅れたり来なかったりするようになってしまい、今も「月経困難症」で毎月通院し薬も飲んでいるのですが、さいきん以前より症状がひどくなり仕事に支障が出始めてしまいました。 先日めまいで倒れ病院へ行ったのですが翌日会社へ行くと、社長から「お前しか出来ない業務なのに!責任感がない!」とひどく怒られてしまい、そのときに「労務は可能だけど一人で全ては難しい」と感じ、今月末に退職することにしました。もう1人事務を雇ってくれと言っても雇ってもらえなかったので。 会社ともようやく話がつき無事退職できることになり、離職票の会社記入欄(具体的理由欄)にも「自己都合(体調不良のため)」と記入してくださるそうです。病院から診断書(いつからどういった症状があり現在も治療中、労務は可能と記載されています)も頂けたのですが、私は「特定理由離職者」になれますでしょうか?(ハローワークの職員次第と聞いたことはあるのですが) 治療費(薬代)も結構かかるし3か月の給付制限があると困ります。私と同じように体調不良で退職し、特定理由離職者になった方などいらっしゃいますか? ご回答よろしくお願いいたします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    特定理由離職者は別に会社には何の影響ももたらさないですが、問題は医師の所見かも。労務不能なら退職しないといけないでしょうけど、労務は可なのに何で辞める必要があるんだってことです。 支給を受けるには労務は可でないとまずいでしょうけど。

  • >離職票の会社記入欄(具体的理由欄)にも「自己都合(体調不良のため)」と記入してくださる・・・ とのことですが、離職票の離職理由欄が「33(3C)-正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月以上)」にしてもらえるかどうかは、会社がどの様な喪失手続書類の内容で申請するか次第です。 ご存知かもしれませんが、会社は退職者が出ればその方が離職後に離職証明書を出します。その時に、離職理由を示す必要がある際にはその確認書類を提示します。 厚労省のサイトでは、使用者と労働者の双方の言い分から離職理由を決定するとしていますが、離職票に単なる自己都合となっていれば「異議申立」をしてもなかなか労働者の言い分が通らないと聞きます。 そのため、退職前に会社へその点をよく確認されるべきですが、ご自身が労務関係を扱っているなら自分で段取り(離職理由を示す確認書類の準備とか)をされては如何でしょうか。

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  • 難しいですね。こうゆう場合は会社に違法な働かせ方か?労働者に不利益な働かせ方を証明する必要があります。 この場合自己都合の場合正当な理由なき退職になり必ず待機期間があります。 よってハローワーくに会社都合を認めさせるように離職票に異議を申し立ててください。 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイアルで電話相談してみてください。

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