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独立行政法人の国立病院に非常勤職員として7年間勤め、今後退職をしようかと考えています。 非常勤職員は基本的には日雇い扱…

独立行政法人の国立病院に非常勤職員として7年間勤め、今後退職をしようかと考えています。 非常勤職員は基本的には日雇い扱いなのですが、退職手当金は出ないのでしょうか? 今まで常勤常勤と全く同じ仕事をしてきたのに、ボーナスや手当がないことに非常に不満を感じていました。 どなたか知恵をお貸しいただけないでしょうか。。 現在の法律では雇用関係が去年からで5年以上勤務実践があれば常勤にするよう訴えることは可能なのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    国立病院機構の非常勤職員の就業規則に退職手当(退職金)制度はありません。 つまり、何年働いても1円もでません。 7年も常勤職員と同じような業務を同じような責任で働かせておいて、おかしいと私も思いますが、現行の規則では、そうなっている、ということです。 確かに、労働契約法では、任期の定めのある雇用(契約社員や非常勤職員、パートなど)を5年継続すると、6年目に無期雇用への切替を申請できて、7年目から適用されます。 しかし、残念ながら国立病院機構は平成27年3月末まで、労働契約法の対象から除外されていました。 適用になるのは非公務員型に移行した平成27年4月からです。このことは4月からの新しい就業規則に書かれています。 ですから、非常勤職員の年数カウントは今年4月からしか始まりません。よって無期雇用への切替を申し出ができるのは、またまだ先のことになります。 平成27年4月から非公務員型独法に移行したことにより、労働契約法やパートタイム労働法の適用になります。 そのため、非常勤職員の時給単価や賞与も少しは改善される方向ですすむのではないでしょうか。労働組合の交渉しだいですね。 常勤化については、病院の労働組合に相談してみてはどうでしょうか。

    1人が参考になると回答しました

  • 『非常勤職員は基本的には日雇い扱いなのですが、退職手当金は出ないのでしょうか? 今まで常勤常 勤と全く同じ仕事をしてきたのに、ボーナスや手当がないことに非常に不満を感じていました。』 労働契約による。 『現在の法律では雇用関係が去年からで5年以上勤務実践があれば常勤にするよう訴えることは可能なのでしょうか? 』 可能。

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