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今回給与の支給合計120899円で健康保険8200円(17等級)控除、厚生年金14642円(13等級)控除だそうです。 …

今回給与の支給合計120899円で健康保険8200円(17等級)控除、厚生年金14642円(13等級)控除だそうです。 でも、この給与なら健康保険が4838円(8等級)控除で、厚生年金8638円(4等級)控除のはずでは?『今回は6/4~6/20分の給与』 ・給与は20日締め、15日払い ・6/4に入社し、締め日の6/20までの間で合計13日出社 ・交通費(14520円)も支給合計に含まれている 『その他』 ・会社の基本給は170000円 ・精皆勤手当が10000円 ・1ヶ月の通勤費が20630円 『質問』 ・等級は月々の給与支給額によって変わるのではないのですか? よろしくお願いします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    回答するにあたり、社会保険料というのは、「被保険者(質問者さん)が会社から毎月もらう標準的な給与(賞与等を除いた報酬)がいくらぐらいになるか(標準報酬月額といいます)」を元にして保険料を決定します(あくまで月額でみるので日割り換算はしないのです)。と前置きした上で 質問内容から、「会社の賃金締切日が毎月20日で翌月15日が支払日」の前提で回答しますが、もし「賃金締切日が毎月20日で当月15日が支払日(5日分前倒しで給料が支払われる場合)」でしたら、標準報酬の決定に関する考え方は同じですが、保険料が初めて控除されるのは「7月15日支払い分の給与から」となるはずなので会社の担当に確認してみて下さい。 質問に対する回答その1 質問者さんは、会社の賃金計算期間の途中に入社していますので、当然その月は日割り計算になるので丸々1ヶ月分(質問内容からみると20万630円)はもらえません。 でも、毎月、通常通り勤務したとすれば20万630円支給されることになる(その場合の標準報酬月額上の等級は20万円にあてはまる)ので、その額を控除されていることについては会社の間違えではありません。 質問に対する回答その2 一度決定された社会保険料は通常、毎年4・5・6月に支給された給与(報酬)の平均を元に、被保険者(質問者さん)の保険料を見直す(標準報酬月額の「定時改定」といいます。質問者さんの場合は6月4日入社ですので、このまま何もなければ来年の9月に支給される給与までは保険料の等級的な変更ありません。)事務処理があります。 それ以外は「月額変更」といって、月々固定的に決まっている賃金に変動があった場合などで、その変動があった月から3ヶ月の給与(報酬)の平均をとり、従前の標準報酬月額と比べて2等級以上の昇給あるいは降級があった場合に行われる「随時改定」があります(仮に9月支払い分の給与から固定的賃金に変動があり、9・10・11月に支払われた給与(報酬)の平均が、従前と比べ2等級以上の差が出た場合は1月に支給される給与から改定されます)。 社会保険事務所側としても、被保険者一人一人の報酬を毎月々細かくチェックするのは事実上不可能ですので、現状ではこのような方法がとられています。 従って、社会保険料は、質問にある「等級は月々の給与支給額によって変わるのではないのですか?」ではなく、通常では「定時改定」または「随時改定」によって変わるのです。

    1人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

  • 6/4入社だったんですね。 もし、あなたが6/21入社で、給与が7/15払であったなら、 あなたはその社会保険料に納得がいったかも知れませんね。 社会保険料は入社時、給与の見込額で決まります。 あなたの場合、基本給 170,000円  精皆勤手当 10,000円  通勤費 20,630円 ということで、 合計200,630円ということになります。 これが、あなたの給与の1ヶ月の見込み額ということになります。 社会保険料は月ごとに変動することはなく、月々一定の額です。 たとえその月、あなたのように13日しか出勤しなかったとしても、 社会保険料の額は変わりません。 毎月一定額の保険料がかかります。 ただ、年に1回、社会保険料の見直しの時期があります。 4・5・6月に支払われた給与3ヶ月の平均を出して、 その年の社会保険料の額を決める、『算定基礎届』という 書類を、会社は提出しているんです。 また、給料が昇給・降級などがあったときは、その月から 3ヶ月分の平均をとって、現在の社会保険料の等級と 2等級以上の差があれば、社会保険料が変更になります。 等級は月々の給与支給額によっては、変わらないんです。 また、自分が負担している社会保険料と同額分、会社は 負担しているんです。 ちなみに、国民年金保険料は現在14,100円。 あなたの厚生年金保険料は、14,642円。 会社も同額負担しているので、14,642×2=29,284円。 この差、だいぶあるのおわかりでしょう? これが国民年金と厚生年金の違い。 納めている額が違う=将来の年金額も違うということです。

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  • 標準報酬月額(等級)は毎年4・5・6月の支給額の平均で出されます。 4・5・6月に計算して7月10日までに社会保険事務局に届けをして、、8月から適用となります。 ですので、休みが多くて支給額が減っても健康保険と厚生年金は大きな基本給の変化がない限り1年固定です。 毎月変わるのは所得税と雇用保険だけです。 4・5・6・月はなるべく残業等しないほうが会社にも従業員にも得なんです。 ちなみに以前は3・4・5月じゃなかったかなぁ? 4月昇給がほとんどだからずれたのか?

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  • 基本給が標準報酬のどこになってるかで決まりますよ 会社によっては最初の月を控除しないようにする場合もありますがね その場合は最後の最後で一月ずれるだけですけどね

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