解決済み
至急です!!アルバイトが契約期間中に辞める事について 面接をした時に 最初の2ヶ月は週30時間以下で保険未加入の試用期間とゆう形でその後の更新で保険加入 とゆう話で8月にアルバイトとしてアパレルを始めました そして今日試用期間が終わった後の契約書に記入をさせられたのですが内容を見ると前と変わらず週30時間以下の保険未加入とゆう契約内容でした しかも私の1つ前に入った先輩に聞いた話では最初は3ヶ月契約その後6ヶ月契約と聞いていたのに私は最初から6ヶ月契約でした 店長に聞いてみたのですが今回はこの形で....と言われ保険加入をさせてくれませんでしたTT 私は今のバイトを始める前1年ほどニート期間があってずっと前から眼科.皮膚科.歯医者に行きたいと思っていたのですが保険に加入してなかったので我慢してきました!! 今収入が無くなるのは困るのでこのまま契約更新をしようと思うのですが6ヶ月は保険に加入できないし年金なども自分でしないといけないので早いうちに就職を探して今のアパレルを辞めようと思いました アルバイトの契約期間中に辞める事はできるのでしょうか? 最初に保証人を2人かかされた為勝手に辞めるという事はできないししたくありません! ちなみに契約書には(辞める場合いつまでに申請する)と言うような事は書いてないし契約書のコピーももらえませんでした 分かる方いましたらよろしくおねがいします
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アルバイトの契約期間中に辞める事はできるのでしょうか? →契約内容によります。定めが無ければ、民法627条が適用され、2週間以上前に予告すれば良いです。但し、注意点があり、同条628条では『当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。』とあります。ちょっと注意です。会社に「お前が辞めたからこれだけ損害が出た。」といって、裁判を起こされる可能性もあるということです。 ちなみに契約書には(辞める場合いつまでに申請する)と言うような事は書いてないし契約書のコピーももらえませんでした →よって、民法627条、628(ry 私は今のバイトを始める前1年ほどニート期間があってずっと前から眼科.皮膚科.歯医者に行きたいと思っていたのですが保険に加入してなかったので我慢してきました!! →ニート期間であれば、扶養者の健康保険等の、被扶養者で無い限り、国民健康保険の被保険者になります。未払い保険料の督促来るかもしれませんよw 医療保険は、市町村運営の国民健康保険と、政府や組合運営の健康保険の2つがあります。 店長に聞いてみたのですが今回はこの形で....と言われ保険加入をさせてくれませんでしたTT →会社の健康保険でなくても、国民健康保険に入れます。が、会社の健康保険は会社と労働者の折半なので、やはり会社の健康保険がいいでしょうね・・・。 結論:会社の健康保険でなくても、市町村の国民健康保険に入れます。あと、有期労働契約に関しては、話し合って、相手の合意を取れば、実は辞められますw(契約自由の原則から) よってちゃんと話し合って決めたほうがいいと思います。(もし仮に話し合って辞めるときも、書面でもらったほうがいいでしょうね。自分を守るために) あと最後に、契約書は世の中で非常に大切なものの1つですから、ちゃんと自分を守るために、いつも書面で、コピーももらうように心がけましょう。
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