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残業代を請求したところ代理人弁護士から特定記録で封書が届きました。内容は一方的でどうしたらいいのか悩んでいます。

残業代を請求したところ代理人弁護士から特定記録で封書が届きました。内容は一方的でどうしたらいいのか悩んでいます。以前働いていた職場への残業代を、私と私の前に辞めた方で労働基準監督署へ出向き請求しました。 勤務先は歯医者になります。所定の出勤時間前や昼休み中、勤務時間後の残業もほぼ毎日。 残業代の請求を出し、監督署から最初の先生への呼び出しは1週間後に決定。 しかし直前になり先生の都合で更に1週間後に変更。 その後監督署から是正の意向を示したので1ヶ月後を支払の期限にしました、と連絡がありました。 ちなみにその時は昼休みにも仕事をしていたということも認めていたそうです。 しかし、支払期限の1週間ほど前に昼休みの残業代は証拠がないから払わない、といった感じで監督署に連絡があったそうです。夜の残業代だけ払う、とのこと。 そして支払期限当日。振り込みなし。 夜帰宅して郵便受けをみたところ病院から封書が届いていました。 中身は代理人弁護士からの合意書2枚、白紙に口座番号等を書いて返送してくださいと記載されたものが1枚、計3枚でした。 合意書に載っている金額は請求金額の3分の1以下、送付状もなければ金額の内訳もなく、なぜこの金額なのか、なぜ合意書が2枚あるのか分からないことだらけでした。 しかももう1人に至っては金額は4分の1以下、名前を間違われているといった有様。 多分送り主は病院、先生になっていたものの確認もせず全て弁護士さんからの封書だと思います。 支払期限に至っても一方的に期限を延ばされていました。 合意書はこれ(3分の1以下の金額)を受け取った後、余の請求を放棄、お互いの債権債務は一切ないものとする…といった内容。 こちらが聞いていた期限には支払われず、期限当日に代理人弁護士からの封書。 その中身に納得はしていません。 しかも全てにおいてギリギリ、遅い対応でこちらもイライラしている状況です。 少額裁判を起こそうかとも思ったのですが、すでに代理人弁護士がいる場合は、少額裁判でも、こちらも弁護士をたてなければいけないのでしょうか? 昼休みの勤務の証拠はお昼ご飯を買っていたお店のレシートくらいしかありません。 少額裁判で勝てる見込みはありますか? このように一方的に期限を延ばされたり、いきなり何の話し合いもなく合意書がきたりするのは普通なのでしょうか? またこの合意書に関して直接代理人弁護士しに電話をかけて問い合や金額に納得できない、ということを言っても大丈夫なものでしょうか? 長文、乱文ですいません。 よろしくお願いします。

補足

回答ありがとうございます。 >直接代理人弁護士に電話をかけても大丈夫なものでしょうか? →直接弁護士さんに言ったことで、なんらかの法的措置をとられたり、今以上に揉めることがないかを心配しています。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    アナタ方からの告発により、労基署が歯医者に是正指示をしています、歯医者は歯の治療はできても、このようなことの解決には疎いため弁護士に依頼しているのです、勿論、歯の治療さえも疎い歯医者もいるにはいるようですが・・・・・・・・。 アナタ方は素人であり弁護士と対等には交渉できません、経緯・経過を記録してこの状況を労基署に再度申告してください。 署名、押印する場合は、書類内容を理解・納得してからです、間違っても白紙の用紙に署名、押印をしてはいけません。 労基署には歯医者の「時間外不払い」として記録があるはずです、アナタ方と歯医者の合意書・和解書により「1件落着」となりますから、相手は何かと印鑑を欲しがるのです。 補足 弁護士に電話をかけても相手はプロ、プロと素人であり協議には十分注意してください。 理解できない点は尋ねてもいいでしょう、それで法的措置とか揉めることはないでしょう。

  • 債権回収等をしている者です ベターに支払督促をしたらどうです? 少額訴訟って言ってるから、60万以下だと思いますから、訴訟になっても簡裁扱いですから、 擬制陳述で出頭しないで訴訟が出来ます 質問あれば、ホームを見てからどうぞ

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  • 金額に争いがあるのであれば、少額訴訟には向きませんよ。 少額訴訟というのは、金額に争いンはないが支払わないといった場合に有効な訴訟です。 ですからやるとすれば通常訴訟でしょう。 弁護士をつけたら最初に30万、あと成功報酬で2割ほど取られると思います。

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  • 質問者の場合、個人加入の労働組合に相談されることをお勧めします。 まずは、全国組織の労働相談に相談して、紹介してもらってください。 http://www.zenroren.gr.jp/jp/soudan/index.html http://www.zenkoku-u.jp/ 〉すでに代理人弁護士がいる場合は、少額裁判でも、こちらも弁護士をたてなければいけないのでしょうか? そんな制度はありません。弁護士をつけない方は不利になるだけの話ですから。 そもそも、会社が少額訴訟に応じず、正式裁判に移行することになる可能性が大かと。 ※「労働審判」という制度はご存じない? 〉大丈夫なものでしょうか? ……あなたの考える「大丈夫でない」状態って、どういうものですか? ところで、なんで「お昼ご飯を買っていたお店のレシート」が「昼休みの勤務の証拠」になるんでしょうか?

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