まず原則を押さえてください。 有休は、労基法で「労働者が請求する時季に与えなければならない」と定めています (39条4項)。 会社の許可は必要でなく、まして却下などは絶対にできません。 例外的に、その休暇が会社の正常な業務を妨げる恐れのある場合のみ、時季を変更することができる、としています(同条4項但し書き)。 でも、一人で会社に言っても「文句があるなら辞めろ」と言われるのがおちです。 労働組合に入って、団体交渉で改善させましょう。 間違いなく会社が折れてきます。 だって、「法律を守れ」という要求に「わが社は守らない」とは言えないでしょう? 個人加盟の労働組合もあります。 その際は、全労連(労働組合の全国組織)に相談されることをお勧めします。 0120-378-060に電話すれば、近くの事務所につながります。
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