有給休暇に支払われるのは以下の事前に決めたどれかです。 質問者さんの勤務先がどれなのかは就業規則等で確認してください。 1.通常の賃金 2.平均賃金 3.健康保険の標準報酬日額(ほとんど採用されていないため省略します) 1の場合はその日に休まなかったとしたら貰える賃金です。 質問のケースでは、営業時間に合わせて労働時間が短縮されるのであれば、時給制なら貰える額が普段より少なくなるでしょう。 2を採用していると計算方法は下記の計算結果の高い方で、かなり低額になりますがその日の労働時間とは無関係に「1日いくら」となるので、時間短縮の日とそうでない日は同額です。 ア)(直近3か月の賃金)÷(その期間の実日数(91とか92とか)) イ){(直近3か月の賃金)÷(その期間の労働した日数)}×6/10
< 質問に関する求人 >
年末年始(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る