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退職時の有給消化は、給料を6割しかもらえないのでしょうか? 5年働いた会社を退職しました。

退職時の有給消化は、給料を6割しかもらえないのでしょうか? 5年働いた会社を退職しました。4ヶ月前に会社へ退職することを申告し、3ヶ月働きました。残り1ヶ月を、1日出勤し、9日間公休、21日の有給が残っていたので他日を休みました。有給届も提出し、円満に退職いたしました。 特に直近の上司は、6割になってしまうよ、などのお話はなく夜勤分のお金が減るくらいだよと伝えられていました。 実際に今月給与が支払われたものを見たら、 基本給が6割になって支給されていました。 休職ではなく、 退職の際の有給消化も6割支給になるものなのでしょうか?出勤日数が足りていないという扱いなのでしょうか?

補足

月末締めのところを、月末いっぱいでやめています。 基本給が6割になっており、 手当て等はいつもどおりついていました。 初めて会社を辞めたため、有給消化の場合基本給が6割になるとは知らず確認もしなかった自分が悪いと思います。 労働日数で割る場合有給消化の日にちは労働日数に換算されずお給料も結果的に減るということなんでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    給料の締め日に退職したのでしょうか。 そうじゃないなら、一か月分の給料ではないのですから当然減ることになりますけど。 そういう根本的なことに関する記載がないので、 そういうケースの勘違いの方が可能性は高く思えます。 残業がなくなるから残業代は消える。 夜勤とか、勤務の形によって発生する手当なども消える。 有給休暇使用時の給与額は、 ①通常の出勤日と同じ額の給料を支払う ②平均賃金を支払う 2つ目は、直近3ヵ月の平均賃金を求めて、その平均賃金と同じ額を支払う方法です。平均賃金を求める方法は2つあり、金額の高い方を平均賃金として使用します。 計算方法: ⑴直近3ヵ月の賃金総額÷3ヵ月の暦日数 ⑵直近3ヵ月の賃金総額÷3ヵ月の労働日数×0.6 平均賃金を算出する場合、1点注意しなければならないのが、最低保証額についてです。 直近3ヵ月の暦日数のうち、土日祝日が多く労働日が少なかった場合などに、⑴の計算方法を用いると賃金が少なくなる場合があります。そのような場合は、最低保証額を上回っているかを確認する必要があります。 最低保証額の計算方法は⑵の計算方法となります。つまり、2つの計算方法で算出した額の大きいほうを採用する必要があります。 ③標準報酬月額を支払う という3つの場合があり、会社ごとに選択していますから、 御社の計算方法を確認し、正しく計算されてるか確認してみるしかありません。

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