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就労規約について。

就労規約について。定年が65歳で、その後嘱託職員で再雇用された後、定年が70歳に変わった場合、再雇用になった人は定年は変わらず65歳のままなんでしょうか。 来月手術を控えてる職員がいます。 今月雇用契約更新月でしたが、病気を理由に(体が第一と言う名目)雇用契約更新してもらえませんでした。 更新しなかったのは、手術で休む=有給使われるからなのは目に見えています。 個人病院なんですが、就労規約も医局にあり簡単に見れません。 労基からは就労規約をコピーした方が良いと言われたそうですが、それをどう見せてもらうか… その方が介護休暇もらう時も、そんな休みあげれないと言われたが、雇用契約に書いてあると言ったら、渋々くれたそうです… 何か色々誤魔化されてそうで嫌です。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    >定年が65歳で、その後嘱託職員で再雇用された後、定年が70歳に変わった場合、再雇用になった人は定年は変わらず65歳のままなんでしょうか。 定年変更時に経過措置がないのであれば70歳定年になったと解されます。 しかし、定年というのは、無期雇用者についての退職の定めであって、契約期間がある労働者については、理屈上は契約期間が満了すれば雇用契約は終了します。あとは、契約期間終了の雇止めが有効かどうかの問題があるだけです。 >今月雇用契約更新月でしたが、病気を理由に(体が第一と言う名目)雇用契約更新してもらえませんでした。 これは定年の問題ではなく、雇止めですね。雇止めが適正かどうかというのは労働契約法19条の雇止めの濫用法理の問題となります。監督署に相談されたのであれば、アドバイスを受けていると思いますが、労基法等の法令指導の対象とはなりません。民事紛争解決の相談コーナーの助言を利用することができます。 >個人病院なんですが、就労規約も医局にあり簡単に見れません。 これは問題ですね。就業規則は労基法106条に基づき周知する義務があります。

  • 途中から書いてある内容が違ってきてますが。 ①定年を迎えて再雇用されてる方はたとえ就労規則(就業規則?)が改訂されたからって、定年延長にはなりません こういうケースは将来そういう環境になる方だけですね ②就労規則(就業規則?)は本来は職場単位で保管が必要でそれは誰でも閲覧(社員だけですが)できる状態になってなくてはなりませんが。 医局にあるなら見せてくださいって請求すればいいですね。うちでも一応事務長室、総看護師長室、担当師長のもとにおいてあってだれでも見ることはできますが、ただ持ち出しや、コピーは禁止になっていますね 監督署がどういう指導かはわかりませんがコピーをというのは間違ってます

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  • 定年65歳で後に嘱託職員で再雇用の定年70歳では。

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