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運送業の1日の拘束時間の計算と

運送業の1日の拘束時間の計算と規定違反の可能性、及びその場合の対処法についての質問です。 私は、配送ドライバーとして運送会社に勤めております。 長距離ではないので、1日のうちに仕事が完結し 毎日きちんと帰宅しています。 ただ、業務内容により夜勤・日勤が入り乱れる場合があり、同じ日に2回出勤する事もあります。 そこで、1日の拘束時間の計算方法ですが 私の認識では運送業の1日は、他業種の様に0:00〜24:00ではなく 始業時間から連続した24時間。つまり8:00に出勤した場合は、翌日の8:00までが拘束時間にあたると認識しています。(1日の拘束時間を計算する場合) その為、当日が前日の始業時間よりも早い時間の出勤の場合、その時間差分ダブルカウントされる。とゆう認識です。 実際の勤務を例としてあげると 金曜日5: 30〜14:30で勤務、23:30にまた出勤 翌日の土曜日8:00まで勤務した場合 通常の考え方では 金曜日の拘束時間が9時間30分 土曜日の拘束時間が8時間。 となりますが 上記の私の認識を元に計算した場合、 金曜日〜土曜日にかけての1日の拘束時間が 15時間になると思われます。 まず➀この認識と計算は正しいでしょうか? そして私の会社では、このような1日の拘束時間の計算はしておらず 点呼や運転日報を通して、何時に出勤して何時に帰ったから拘束時間は◯◯時間だ、とゆう計算しかしていません。 そうなると、私なりに計算し直した場合 1日の拘束時間が16時間を超えるドライバーや 1週間のうちに15時間以上の勤務が2日以上になるドライバーがいます。(私を含め また、出勤時間を気にしながら拘束時間が長くならないように(会社的には1日16時間以内ならok 「◯◯時まで仕事出来るね」とゆう認識で ダブルカウントを全く考えていないようです。 そこで➁の質問です。 上記のように、1週間に15時間を超える労働が2日以上あったり 1日の拘束時間が17時間程になった場合、 違反・違法?になる。とゆう考えは正しいでしょうか? また➂違反・違法の場合、私はどのような行動をとるのが適切でしょうか? 悪質性によっては、労基や運輸局に連絡も辞さないつもりです。 会社としては、中規模で専任の弁護士もいるらしいです。 会社的にはドライバーに対して コンプライアンス遵守しろとうるさいのですが はたして会社は守るべき事を守っているのか。 ちなみに当営業所の配車係は運行管理を持っていません。何回も落ちてます。 (有資格者は必要人数、営業所にいます) 長く、分かりづらくなってしまいましたが 詳しい方、専門の方、ご教授下さい。

補足

補足しますと、月・年単位での拘束時間は問題ないかと思われます。 月や年間での拘束時間の計算は、ダブルカウントしないはずなので ただ私の計算だと、1日の拘束時間が17〜18時間になり 次の日も普通に仕事をしている時があるなぁ、と。 それが分かっているなら、何を質問しているんだ。と思われてしまうかもしれませんが 1番の疑問は、運送業の1日あたりの拘束時間の計算方法と 私の規則に対する解釈は合っているか?とゆう点と 仮に違法だった場合、どう対処?会社はどうなる? 面倒事は嫌だ、でも規則違反が原因で居眠り運転→重大事故の加害者になるのはもっと嫌だ。けど業務停止処分とかも困るなぁ… どうすべきかなぁーとゆう迷いです。 自分でも何が書きたいのかよく分からなくなってきました。 なんとなくニュアンスを感じ取ってもらえると助かります。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    認識は合っていると思います。 金曜日の1日は 5:30 から翌5:30。 拘束時間:5: 30〜14:30:9時間 +23:30~5:30:6時間 計:15時間 休息時間:14:30~23:30:9時間 土曜日 拘束時間:23:30~8:00:8時間30分 +? 改善基準のポイント P4ですね。 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/040330-10.html

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