教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

雇用保険の加入期間について、分からない事があるので教えて下さい。現在丸8年働いた職場を自己都合で退職を検討しています。

雇用保険の加入期間について、分からない事があるので教えて下さい。現在丸8年働いた職場を自己都合で退職を検討しています。ストレスにより体調を崩し、心療内科に通院していまして、パニック障害、社会不安障害で治療中です。平成12年10月より中途採用され現在も正社員です。雇用保険も毎月支払っています。前職も雇用保険に加入していましたが平成12年4月から3ケ月で都合退職しました。こちらはバイトが1年間、社員になって3ケ月で辞めました。バイトの時は雇用保険をかけていなかったような気がします。前職と現在の仕事での雇用保険というのは合算できますか?職安で教えてくれますか?職安に行ってどのように聞けばよいのですか?長文ですみません。

続きを読む

1,230閲覧

回答(3件)

  • ベストアンサー

    雇用保険において「被保険者期間」は、保険給付を受けるための条件である「受給資格」の決定と、どれだけの日数給付を受けられるかという「所定給付日数」の決定の二つの意味を持っています。 まず「受給資格」については、過去2年間のうち12か月(離職理由によっては過去1年間のうち6か月)被保険者である必要があります。この点については、現在の勤務先で条件を満たしています。次に、所定給付日数については被保険者期間が通算される場合があります。被保険者期間の中断が1年以内であり、かつ通算される以前の被保険者期間に基づく保険給付を受けていないことが条件になります。 と、いうことで「所定給付日数」を決定する上で以前の勤務先と現在の勤務先での被保険者期間が通算されるケースであると思われますが、「所定給付日数」を計算する上で被保険者期間のカウントの刻みが緩く、過去の被保険者期間を通算しても所定給付日数は増えないかもしれません。すなわち、現勤務先は約8年の勤続ですが、カウントの刻みは10年となっており、3か月加わったとしてもなお不足するからです。 職安で質問するのであれば、「所定給付日数」を算定する場合の「被保険者期間」通算の仕方を知りたいと尋ねるとよろしいかと思います。

  • 質問者さんの、雇用保険番号が同じものが使われていればすでに継続(合算)しているはずです。 ただ、失業給付を受ける条件が『勤続5~10年』は給付額が同じだったと思います。(一日あたりの基準給付金額が退職時に各々で決まり、何日分給付されるかが同じということ。) ですので、合算されてても支給される金額は変わらないと思います。 ちなみに失業給付や早期就職手当を貰わずに、一年以内に再就職して雇用保険をかければ、以前の加入月数が継続できます。

    続きを読む
  • 必要となる雇用保険の被保険者期間が「不足」している場合に“合算”するのであって、あなたの場合は「8年」現職にアリマsので、その必要はありません。受給資格者です。

< 質問に関する求人 >

内科(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 失業、リストラ

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる