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退職前の年次有給休暇取得と退職金について 先の4月30日、自己都合にて退職しました。法人の規則では、二ヶ月前に退職…

退職前の年次有給休暇取得と退職金について 先の4月30日、自己都合にて退職しました。法人の規則では、二ヶ月前に退職願の提出となっています。1月末頃より、4月末頃の退職希望を口頭にて示唆しました。1月末日、直属の上司(主任)に4月30日付での自筆の退職願を提出。2月中旬頃、3月21日から4月30日までの間の42日間、公休+有給休暇で休みたいと申請しましたが、冗談と捉えられ笑い話にされました。3月7日、シフトが作れないから退職までの間の有給休暇は10日〜14日しかあげられないと上司(部長)に言われました。その時に、すでに直属の上司には4月末での退職願を提出していることを伝えましたが、それが部長の耳には入っていないと言われました。腑に落ちないままシフト(3月11日〜4月10日まで)が作成されました。その時点での残有給休暇日数は38.5日。基準日が4月1日なので、4月1日には残40日になります。3月10日、シフトに有給休暇が一つも入っていなかった為、明日(3月11日)以降、退職日までの労働日に対し、有給休暇の申請をし直属の上司の印も貰い部長に提出しました。法人の規則には有給休暇の請求は事前に所属長に申し出ることと記載されています。また、申請書には、届は前日までに所属長に提出すると書かれています。部長は、「あなたにだけそんなに有給休暇をあげられるわけないでしょ。今まで辞めた人達がそれに納得出来るわけ無いでしょ。明日から来ないと言うのであれば、それは欠勤にするし、その間の給料もないわよ。それに長期欠勤になるから、退職金も無い。」と言われました。それではと、退職日を先延ばしにし有給休暇の全取得をと願いましたが、部長には、仮に退職日を5月末や6月にしたって、あげられる有給休暇は18日とかせいぜい20日と言われました。私はそれでは(お話しにならないので、)明日より4月末まで有給休暇でお願いしますと伝え、退職日まで勤務しませんでした。その間、労働局にも行き、あっせんの手続きをお願いしましたが、明らかな法違反なのであっせん事由では無いと言われ、助言指導をしてくれました。事務次長と1度話し合いをしましたが、法人は有給休暇を認める事は出来ないと、話し合いにもなりませんでした。 先日、給料振込日を迎えましたが、3月11日〜4月10日までの賃金はゼロでした。労基署には申告済みで、法人にも申告する旨、また申告したと伝えました。そして先ほど、事務次長から電話連絡があり、4月30日付けでの自己都合による退職は受理されたが、退職金は長期欠勤による減算で、退職金はゼロだと伝えられました。 シフト勤務である為、周りに多大な迷惑を掛けていることは承知です。しかし、1月末頃より退職を示唆しているので、その間に職員の補充が法人は出来たにも関わらずそれも無く(それにかなう人が来なかったのかもしれませんが…)、人手が足らないのと前例が無いことを理由に有給休暇が認められないのは納得出来ません。ましてや、有給休暇を取得しようとしただけで、法人の都合で勝手に欠勤扱いされ、それが退職金の減算にあたりゼロというのも腑に落ちません。 労基署の監督指導できちんと支払われるものでしょうか?最悪、裁判となると、私には非があるのでしょうか?また、裁判になった際、弁護士無しでも大丈夫でしょうか? 長文になりましたが、労働関係に詳しい方、ご教示下さい。

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    労働局:「明らかな法違反である」 事務次長:「法人は有給休暇を認める事は出来ない」 ↑ 質問者さんが当事者であるにもかかわらず、両者のこの言い分にうなづいて右往左往している状況がみてとれます(苦笑)。 180度見解が違う両者であるということは、別にお役所の言うことが100%正しいというセオリーを抜きにしても、どちらかの言い分が根本的に間違っており、悪意で質問者さんをやり込めようとしている話です。 ですので、質問者さんが真面目な表情で「法人」側の意見を聞き入れ、「では、その回答をもとに労働局で再度相談してきます」と質問者さんが引き下がれば、法人は質問者さんの退室を見届けた後で大笑いしているに決まっているんです。 ですので、質問者さんはもっと憤慨の表情を見せ怒り狂う態度を明らかにすべきでした。労働局が「明らかな法違反だ」とお墨付きを出しているのに、法人が「認めない」と言えば腑に落ちないながらも「あ、そうですか」と引き下がってしまうから話が進まないんです。 有休消化は、退職願と同時に申し入れないとこういう事態になります。法に護られた労働者の権利であろうが何であろうが、「法人」側からすればドブに捨てる金でしかないので(失礼)、残日数から1日分でも多く回避させる使命を経営者から部長、部長から主任に負わせているわけです。セコい話ではあるものの。 狡猾な相手に対して、労基の虎の威を借りること自体は必要ですが、その「威」について労基の監督指導に丸投げ委託をしてしまいますと、既に退職済みの質問者さんはこの先も延々とじらされるだけのことです。 時効は「事由発生から2年、退職金のみ5年」という決まりです(労働基準法115条)。質問者さんに潤沢な時間があれば時間勝負とはいえ勝てるでしょうが、引き続きどこかの職場へ再就職して時間のなくなる身の上なら、相手はのらくらとじらして時間を稼ぐ戦法でいいわけですから、いかに労働局が「法違反」と言おうと怯むことがないんです。時効が来れば立場逆転なので…

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