解決済み
富山駅前の居酒屋でバイトをしている17歳です。 個人経営のお店でも18歳未満は22時以降働くのはだめですよね? 年末年始忙しくて23時まで働いていました。 給与明細がもらえないのではっきりとは分かりませんが明らかに給料が少なく計算したら22時までの分しかはいっていませんでした。 こういう場合どうしたら良いでしょうか?
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仰せの通り、個人経営の店といえども17歳の人を22時を超えて働かせることは出来ません。(満16歳以上の男子で交代制勤務の場合を除く) しかし、現実に働かせたのなら25%の割増賃金を含めて賃金を支払わなければなりません。 店主には、賃金台帳を見せるよう要求するか、賃金の支給の内訳を開示するよう要求するといいでしょう。店主にはこれに応じる法的義務まではありませんが、応じてもらえないなら労基署に相談すると言えばいいです。
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