解決済み
退職した職場から給料明細が届かない場合どうしたら良いですか? いつもお世話になっております。 8月末、主人が1年半ほど勤務した会社を退職しました。 お給料は2ヶ月遅れだったため、 8月分のお給料約20万円が10月に振り込まれるはずでした。 主人は直属の上司に電話で ・10月に給料が必ず振り込まれること ・金額は20万円 と確認をしていました。 しかし給料日当日、確認してみると13万円しか振り込まれていませんでした。 給料明細も郵送で届いておりません。 主人が再度電話で確認すると、 「会計士が入ったため社宅の家賃控除分が使途不明金として扱われたかも知れない」というよくわからないことを言われました。 確かに勤務中は1Rの社宅アパートに夫婦で住んでいました(二人で住むことは不動産会社にも許可を得ていました)が、 退職後すぐに転居先を決め引越しましたし、口頭で確認もしたはずの金額が振り込まれずほとほと困っています。 確認をしていただくよう話しましたが一週間経った今でも返事はありません…。 このようなケースは実際にあるのでしょうか? また、どこかに相談したりできますか? どのようにお話すれば口頭で確認した金額を振り込んでいただけるんだろうと悩んでいます。 お知恵をかしてください。 宜しくお願いします。
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給与明細書は、「労働基準法」上は従業員への発行が義務づけられていません。 でも「所得税法」上は発行が義務づけられているので、やっぱり給与明細書を勤めている人に渡さないのは、「違法」なんです。 給与明細書は、税務署経由で発行するよう求めて下さい。 次に、給与支払いが2ケ月遅れは、労働基準法違反になります。 労基法第24条で、「賃金は、毎月1日から月末までの間に、少なくとも1回は支払わなければなりません。」と定められています。 本来の給与の締め支払日がわかりませんが、8月分であれば、遅くても9月末までに、支払わなければなりません。 10/1から受け取った日までの遅延については、遅延利息(退職者の場合年14.6%)を請求するこtができます。 2ケ月遅れについては、労働基準監督署に相談して下さい。 既に遅いのですが、退職の場合、本来の支払日に関係なく退職した日の翌日から7日以内の支払いを請求することも労基法で定められています。(ご参考まで) >社宅の家賃控除分が使途不明金として扱われた 使途不明金は、法人税法の問題で、給与から控除した家賃を、会社が、使い道のわからない、知られたくない経費として処理したことです。 使途不明金と給与とは、関係ありません。 また、給与からの控除は、法廷控除(税金・社会保険料など)を除いて、労使協定を結ぶか、労働者の合意が必要です。 この件は、労働基準監督署に相談して下さい。 場合によっては、使途不明金は、税務署に相談することも可能です。 流れとしては 1.会社に給与明細の発行を催促します。 その時に、「何月何日までに貰えなければ、税務署に相談に行く」」ことと「使途不明金で、家賃を多く控除された」旨を伝えて下さい。 2.給与明細書がもらえなければ、税務署に行き、税務署から発行してもらうようにします。 3.給与明細書が届けば、労働基準監督署で、遅延利息の請求と、家賃控除の件を相談ます。 4.家賃控除が不正であれば、税務署に相談に行きます。 給与明細書の催促と、遅延利息の請求は、内容証明郵便がベストですが、時間と費用がかかるので、ご自分で判断して下さい。 ただし、会社、労基、税務署とのやり取りは、何月何日何時何分、誰とどういういやり取りをしたか、記録しておいたほうがいいでしょう。 特に、会社とのやりとりは、忘れないように!!
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労働基準監督署に相談なさって下さい。 明らかに労働基準法に反していると見受けられます。
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