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退職日の延長について

退職日の延長について現在派遣社員として働いており、5月に出産を予定しているので3/31付けで退職の予定です。 しかし、出産手当金をもらうためには私の場合4/2退職でなければならないと社会保険庁からアドバイスをもらい、早速退職日の延長を申し出たのですが許可がおりませんでした。 派遣会社の営業から派遣先の人事に確認してもらいましたが、うち(派遣会社)は構わないのだが派遣先の人事がダメだと言ってるとのこと。 ダメな理由は、延長しても4/1は日曜日で4/2は手当金を貰うためには出勤扱いにできず、実質勤務しないからとのことで、仮に4/10や4/20へ延長したいと言ってもすでに3/31で決定していることから許可できない。となんとなく納得のいかない理由でした。ということは最初から4/2といえばよかった?ともとらえられます。 確かに勤務しないのに延長するというのは認めやすいことではないですが、私が要求しているのはあくまで延長であって架空の在籍ではなく、3/31までに使うはずだった有給を4/2にあてるだけなのでどっちみち実際に出勤した日数は変わらないですし、そもそも4/10などに延長してもムリといのは何か矛盾していて納得出来ませんでした。 その営業は、何とか延長させてあげたくて色々提案したが全てダメだったといっていましたが、すごくうさんくさく感じました。 人事に知人がいる年配の社員の方に伺ったところ、直属の上司に相談すればたったの2日くらい延長できるはずで(上司が4/2まで勤務してほしいと言った場合、人事がダメだと言う理由がひとつもない為)、基本的に退職日は本人の希望で決定されるものでありそのようなあやふやな理由でNGと言うわけがないとのことで更に不信感が募っています。 派遣先は世界的にも有名な大企業で、逆にそのあたりの融通はききやすいと思っていたのですが、その営業は大企業だからこそ厳しいと言っていました。厳しいも何も、ただ退職日を延長したいだけなのですが・・・ こちらは妊婦の身でありながら毎日21時以降(遅い時は23時)まで残業したり、今年に入ってからは土曜日もほぼ毎週休出したりとかなり尽くしているので、そういうところだけうまく丸め込まれるのはどうしても納得行かないのですが、交渉する余地はまだあると考えるのはおかしいでしょうか?

補足

tkst111341yu様 早速ご回答いただき有難うございました。 とても参考になります。 有休の件交渉するとします。有休はあと1日しか残っていないのですが、派遣先との契約終了(3/31)後4/2までの2日間を有休扱いとするのでしょうか?そうなると有休があと2日必要と言うことなのですかね・・・。 言われてみれば9月に退職の意を伝えてからまだ「退職届」なるもの等は一切書いていません。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    本来なら、退職届けを出す前に、派遣会社質問者さん担当営業に、聞けばよかったですよね。 派遣先登社後(3月31)、有給を消化後に、派遣会社の退職日にすれば、問題なかったと思います。 派遣先企業が、質問者さんの有給保障は、行っておりません。 あくまで、派遣会社と人材の契約で、契約した期間人材を派遣してくれればいいので、失礼な言い方ですが、質問者さんが、退職されても代わりの人材が派遣して貰えればいいのです。 恐らく、4月1日からは、貴方の派遣会社が、違う人材を派遣されると思います。 だから、契約延長を申し入れても、受け入れられないのと思います。 貴方が契約した時、有給休暇を保障されているのなら、その事を担当者に伝え、3月31日以降に 有給消化を受け付けて貰った方が良いです。 それでも、派遣会社が受け付けないのなら、労働基準監督署に相談された方が良いと思います。 http://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/chihou/ http://www.mori-office.net/new_page_4.htm 退職届けをまだ提出されていないのですよね? 退職日を質問者さん都合の良い日にされたら良いのではないのでしょうか? 問題点としては、質問者さんは、派遣登録会社から有給が支給されてると云う事は、社会保険にも 加入されているのかも知れませんよね?(本文・補足にも記載ありませんが・・) 派遣会社としては、1日でもその月に在籍していますと、社会保険1か月分支払わなければなりません。 他の回答者も記載されてますが、契約企業からの時給人材労働力料しか、頂いていませんから、 4月1日でも在籍されていると、一か月分の社会保険料を支払う(収める)事を避ける為に、3月31日退職受理にしたと思われます。 しかし、有給所得は権利として認められております。 出勤終了日を3月31日にして、残りの有給を1日使って、派遣登録会社を退職するか もしくは、退職せず産休届けを出し、産休に入りそのまま、退職をする手も有ります。 出産予定日1ヶ月以内の本人もしくは、扶養者つまり、ご主人が社会保険に加入されているのなら 大丈夫なのでは? その辺を今一度、社会保険庁、派遣会社にも相談されたら如何でしょうか? 有給の件も、退職日延期の件も却下なら、労働基準局にも相談された方が良いです。

    5人が参考になると回答しました

  • 社会保険労務士の資格者です。ご回答申し上げます。 派遣会社は、派遣先から1時間あたりの派遣料金をもらい、あなたに時給を支払った差額を利益としています。たとえばあなたの時給が1500円だとすると派遣先から2000円位の派遣料金をもらって利益を上げています。ですので派遣会社は、あなたが2日間稼動することなく有給休暇の取得を認めてしまえば利益が減ってしまいますので基本的には与えたくないからそのような回答をしてきています。 一方法律上はというと、有給休暇は退職後には取得できないとされていますので、3/31付けで退職すれば4/1、4/2に取得することは出来ません。また退職日はあなたと派遣会社とで一旦合意してしまっていますので、派遣会社の合意がなければ変更することは出来ません。 したがって派遣会社の対応は違法ではありませんので、労働基準監督署にあなたが訴えても勝ち目はないものと思われます。 それでは他に方法はないのでしょうか?1つだけあります。 それはあなたが3/31に退職した後に、同じ派遣会社4/1、4/2の2日間だけ単発のアルバイトをさせてもらうことです。そうすれば健康保険の資格も4/2まで自動的に継続となりますので、出産手当金を受け取ることができます。そうすれば派遣会社も売り上げになりますからメリットはあるわけです。後はあなたの派遣会社の担当者がどの程度親切かです。でも大手の派遣会社であればそのくらいの仕事はありそうですよね。 そのときには、後からその仕事がなくなったなんてことのないように念を押しておいたほうが良いかもしれませんけどね。 【補足ですが】 その場合、4/1と4/2の2日間は3/31まで所属していたのと同じ派遣会社でないと意味がありませんのでご注意ください。

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  • 雇用元はあくまでも派遣元会社です。派遣先がOKと言わなくても派遣元が2日や3日まで在籍してもよいと言えば4月の2,3日を退職日にすることは可能なはずです。派遣先は「派遣社員」としての派遣期間延長を断る権限はありますが派遣元との雇用契約延長については関与しようがありません。派遣先での就労は3月末より延長のしようがないのですが2,3日間を派遣元との雇用契約期間として延長すればいいだけです。これは派遣元の合意だけでOKです。もちろん4月初旬の「派遣元」との契約期間満了までは有給以外は派遣元会社で雑用等を依頼されたら出社する必要があります。

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