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個人経営農業事業者の労災について

個人経営農業事業者の労災について現在知り合いが個人経営の農業事業者の下で仕事をしています(労働者5人未満) 労災保険は任意加入なので未加入になっています。 労災保険に加入する場合事業主はどの程度の負担になるのでしょうか? 法人化はしてありません。 従業員の給与は年収150万円以下です。 また労災保険やその他の保険に加入するための資金とのことで事業主側から給与から天引きされているらしいです(繁忙期に来るバイトより時給で300円程度安いらしいです)

補足

現在この知り合いは仕事中の事故で骨折して入院中です。 労災保険は未加入ですが入院費や治療費、休業補償などは請求できるのでしょうか? 事業者側で民間の保険には加入してるようですが保障内容では入院費には到底足りそうにありません。 足りない分は事業者側が無利子で貸してやるので後で返せといってるようです。 厳しい労働環境で(12~12時間休憩なしです)働いているのにかわいそうでたまりません。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    その年の3月までに支払う予定の給料額に、「労災保険料率」を掛けたものが労災保険料となります。 労災保険料率は、その事業所の業種によって異なり、農業の場合は12/1000です。 http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/daijin/hoken/980916_4.htm参照。 例えば、ご質問の事業所が12月から労災に加入するとし、年収150万円の従業員が1人のみと仮定すれば、現時点で支払う労災保険料は、 150万円×4/12ヶ月×12/1000=6000円 となります。 以降は、毎年4月から翌年3月までに農繁期のアルバイトも含めた全従業員に支払う予定の給料の合計額に労災保険率を掛けたものを、6~7月にその年度の労災保険料として支払います。 予定額を500万円と仮定すれば、 500万円×12/1000=6万円となります。 予め支払った保険料と、3月までに実際に支払った給料額を元に計算した保険料に差額がある場合は、その年度の保険料にプラスもしくはマイナスし、これを毎年度繰返します。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/kousin.html参照。 なお、労災保険料は、事業主と従業員が折半負担する雇用保険料や社会保険料と異なり、事業主が全額負担するものですから、加入するための資金を給料から天引することは感心できることではありません。 「補足」については、労災保険の任意適用事業であるからといって、事業主補償義務がないわけではありません。 労災保険に加入していない任意適用事業で労災事故が発生した場合、労働基準法第8章で定められた災害補償規定に従って、事業主が補償を行うことになります。 したがって、補足文面中のものについては、当然事業主に請求可能です。 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s8参照。 「足りない分は事業者側が無利子で貸してやるので後で返せ」など、あってはならない話です。 事業主が補償の履行をしない場合は、労働基準監督署に申告してください。

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