教えて!しごとの先生
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2011年4月から、基本勤務時間朝8時から夜18時まで(残業込)というシフト表が貼りだされました。今までは朝8時から夜1…

2011年4月から、基本勤務時間朝8時から夜18時まで(残業込)というシフト表が貼りだされました。今までは朝8時から夜17時半までで、休憩時間が10時~10時15分、12時~13時、15時~15時15分の合計90分でした。給与も、時給から月給制になり、残業込の金額を支給するような話だけは聞かされましたが、詳しく聞こうとするとまた改めて説明するといわれ、詳細は何も聞かされていません。残業の強制ってできるんでしょうか?高速時間が8時間半って認められるものなんでしょうか?また、4月は暇なので、土日は休みの週休2日の予定が立てられていますが、5月から11月は、毎日休憩も取れず、さらに休みも週に1日あればましな感じです。農業生産法人で、観光農園も経営しており、まだ新しい会社です。社長が勝手にシフトを組んでしまっています。

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回答(1件)

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    始業・終業時刻や所定労働時間、給与体系の変更には、就業規則(労働基準法第89条)またはそれに準ずるものによって労働者に通知する必要があります。また、労働条件が労働者に不利益に変更される(今回の場合は所定労働時間の延長)場合は、労働者の合意の下、労働契約内容を改めることが必要です(労働契約法第9条)。 残業については、労働基準法第36条の通称「三六協定」がない限り、同第32条の法定労働時間を超えて労働者に労働させることはできません。 また、休日については、同第35条により1週間に1日又は4週を通じて4日の休日を使用者が労働者に与えなければならないことになっています。 これら法令に定められた事項に違反する状況が発生した場合は、その状況を客観的に証明できる書面(タイムカード、シフト表、給与明細等)を持って会社の所在地を管轄する労働基準監督署に相談してください。違法行為が認められれば行政指導が行われます。

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