解決済み
至急お願いします 3月2日から26日(土曜)の朝まで○○工務店という会社に勤めていましたが、クビになりました そして今日、経営者の奥さん(事務長)に電話したところ、退職届を出してくれと言われました それで、下記の点にお答えください 1…短い在職期間だったが離職表は出してもらえるか 2…上記の1に関して、もし離職表を出してもらえなかったら、前の職場の時の離職表は有効か 3…会社の給料は末締めの翌月10日支給だが、在職期間の給料は翌月10日まで待たなければいけないのか 乱文ですが、よろしくお願いします
契約する時、2週間くらい様子見てダメだったらクビだと言われていました。在職期間としては3週間ちょいですが、これは会社都合による解雇になりますか? 事務長には、退職届と言われたか退職願と言われたか覚えておらず…
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1.あなたが入社と同時にその会社で雇用保険に加入していて 会社に対して離職票の発行を願い出ればもらえなきゃおかしいけれど、3週間しか在籍していないならその間に11日以上の勤務がなければ離職票は発行されない。(11日以上勤務していてもその間の被保険者期間は 1/2ヶ月にしか算定されないが) 2.前職を辞めて失業給付を受けていなければ 今回の被保険者期間と通算ができるし、今回の離職理由(たぶん会社都合)が適用されるから両方の離職票を用意したほうが有利になるかもしれない。 3.労働基準法23条に「使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、7日以内に賃金を支払い~」という決まりがあるから、あなたが請求しさえすれば就業規則で定められた給与の締め日、支払日は関係なく 7日以内に支払われなければならない。あくまでも法律上は だけどね。 そもそも、「日日雇い入れられる者」「2ヶ月以内の期間を定めて雇用される者」「季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用される者」に該当しなければ、試用期間とされていても14日(勤務日数ではなく暦日で)を超えて使用された者を使用者が即時解雇するためには解雇予告(少なくとも30日前の予告、または30日分以上の平均賃金の支払い)をしなければならない。 つまり、あなたが会社の仕打ちをどの程度納得しているかにもよるけれど、法律を盾にすれば 「給与をすぐ支払ってくれ」と会社にいえば辞めてから7日以内に支払われるべきだし、解雇予告手当を請求することもできるんじゃないかな? 退職届か退職願かについては、あなたが辞めたくないのに辞めさせられた と思っているなら 退職届を「退職勧奨に従い退職いたします」と書けばいい。退職願は本人からの退職の意思を願い出るものだから今回のケースは該当しないと思うけれど。
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1.離職票は出してもらえます。 2.--- 3.待たなければいけないかもしれません。 ところで、最も大切な話。 退職届を出すと自己都合退職として扱われますが、その点は大丈夫ですか? ※会社都合(いわゆる解雇)に関しては、法律でさまざまな制限がありますし、解雇された人を守る制度もある程度存在してますが。。。 [補足について] 試用期間についてはこちら。 http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/0311.html 解雇の基準は本採用後より甘めなものの、解雇であることに変わりはないようです。
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