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残業手当てについて質問です。現在食品機械メーカーに勤めています。仕事内容は営業兼機械整備です。事務所よりも客先での仕事が…

残業手当てについて質問です。現在食品機械メーカーに勤めています。仕事内容は営業兼機械整備です。事務所よりも客先での仕事が多く、直行直帰も多いです。今まで残業手当は30時間でカットされていたのですが4月からは全てカットになりました。事務員も削られて現在は以前より仕事量は増えています。それに土日祭日での客先からの電話対応も個人の携帯て行っています。会社の経営状況もわかりますが、実際行った残業に対して手当てがつかないのはどうかと思います。それと臨時休業で月一日休みを取らされ国から補助を受けています。補助を受けているので残業もつけられないと言われています。そこで質問なのですが以上のょうな状況での残業手当てカットは合法なのでしょうか? 実際残業時間を記入した勤務表は本社へ行くまえに当部所の本部で残業時間をカットしているようです。いろいろと納得が出来ない事が多く相談させて頂きました。 なにぶん無知なのでみなさんの意見をお聞かせください。宜しくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    そもそも”カット”とはナニゴトだ? ということから始めなければなりません。 法定割増賃金なら、カットなどできようハズもありません。いかんせん、法律ですから。労基法37条です。 私の思い違いでなければ、ここは法治主義の国であるハズです。 このテの質問があると、山のように”みなし労働時間だ”との回答がつきますが、それに騙されてはなりません。 労基法38条の2でいうところのみなし労働時間制は「労働時間をみなす」ということであって、決して「労働していないとみなす」ことではありませんから、念のため。 ですから、法定休日に労働をしたら、たとえみなし労働時間制であってもみなした時間の賃金支払い義務が生じるわけであって、「休日労働をしていないとみなす」ということには断じてなりません。 また、残業代込の賃金だと強弁してくるのなら、そのことがあらかじめ明示され、かつ、必要な法定割増賃金額が可分計算できるようなものでなければなりません。たぶん、そうなっていないでしょうから、たとえ残業代込だとのいいぶんとしても無効です。 補助を受けているので残業もつけられないというのは意味不明です。 質問者さんもご自覚のように、無知であればあるこそ、有料無料問わず現実の専門家の意見を聞くことをお勧めします。 無知であればあるこそ、知恵袋の回答が誤答なのか正答なのかを判断することができないのですから。 私もウソをついているかもしれませんね。 悪いことは言わないので、具体的に起きた現実の問題については、現実の専門家のアドバイスを得るのが吉だと思いますよ。

  • 用意する物 ●タイムカードの控え (なければ手帳などに始業時間、終業時間、休憩時間数を記録) ●給料明細書 ●労働契約書 労基署、ハローワークに相談しましょう。

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