教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

退職についての流れを教えてください。 3月19日に上司に辞めたいと伝える →6月19日まで雇用契約にて3ヶ月会社にいるこ…

退職についての流れを教えてください。 3月19日に上司に辞めたいと伝える →6月19日まで雇用契約にて3ヶ月会社にいること。3月28日会社を休み精神科に行き、抑うつと診断され、診断書にてその日から1ヶ月休職しなさいとのこと。 もう同日の夜に診断書を会社に持って行き、1ヶ月の休みともう辞めさせてと伝えました。 →私の意向は分かったので税理士に相談後、連絡するとのこと。 ようやく4月4日連絡ありました。 退職日は私の希望日でいいとのこと。 給料は毎月末締めの翌月15日支払いは通常通り支払う(3月分は支払うとのこと) 健康保険の返却をしてくださいとのこと。 私の希望は、まだ次の会社が決まっていないため4月末で退職希望。 その場合1日も出勤していないが、やはり4月の給与はないのか? 診断書を使って休んでいるため、傷病手当は使えるか?? 休職している間、残っている有給は使えるのか?? それか今すぐ退職の手続きをし、失業保険をもらうのどれが一番いいと思いますか? ここに聞くことはおかしいと思いますが、無知なため教えてください。

続きを読む

100閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    ・退職日はあなたの希望日で良い ・出勤してなくても給与貰いたい ・傷病手当も貰いたい ・有休も使いたい これが可能なのであれば3年後とか5年後くらいに退職希望日としたら一番得です。 しかし、普通は常識的な範囲での「あなたの希望日」だと思います。 常識的に範囲として、もう辞めさせてと懇願して出社しないのに、1か月後にしときます。と言うのは無理ではないでしょうか?そういう何かの制度をあきらかに不正利用しようとした文章を残してしまって、相手の社労士に送るのは色々あなたが困るかもしれません。傷病手当は不可能ですね。休業している期間について生活保障を行う制度のため、給与が支払われている間は、傷病手当金は支給されません。 もう出勤しないのであれば、残ってる有給分を消化する日数を退職希望日として、消化して退職という流れが良いと思います。4月分の給与は5月15日に支払われます。 仕事する気がないようですので、失業保険はすぐに貰えません。会社都合ではなく、あなたの自己都合での退職です。貰えるのは3か月後です。それまで就職しないのであればです。

  • 4月に仕事をしてないなら 当たり前ですが普通の会社なら給料は出ません。 傷病手当金は請求出来ます。 退職後に関しては、 保険組合に継続して1年以上加入していれば可能です。 法律的には、 休職中は有給を使えません。 使うためには復職してからです。 会社が特別に認めてくれるなら可能ですが。

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

税理士(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

有給(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    内定・退職・入社に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 退職

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる