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労働基準法違反での証拠集めのアドバイスをください。

労働基準法違反での証拠集めのアドバイスをください。長いですが読んで下さい。その上で助言をいただけたら幸いです。 後から知ったことですが 数年前、ネットの投票かなにかで全国でNO1にブラック企業に選ばれた ほどのブラック企業に就職して4ヶ月目です。(今はちょっとはましになったみたいですが) 労働基準法違反の内容は、 ①強制的(店長の意向)にタイムカードを切られ(または訂正させられ) サービス残業をさせられている(残業と言いながらも退勤時間はきっかり決まっている) 月300時間労働を200時間に改ざんされている。 (会社の経理は月30時間以上の残業は一応認めていないという形になっている) ②休日は月5日という話だったがそのうち1日は本社会議に出席させられ公休扱い ③一日12時間勤務で、常にせわしなく動くのに 休憩時間(店長の意向)をとるという概念がない(手が空いたなら20分くらい食事がとれる。取れないときもよくあった) 24時間営業の店舗で勤務時間は不規則です。 毎日疲れきっていて仕事をするために生きているような状態です。 6ヶ月働いたら退職し労働基準監督署に告発するつもりです。 今集めている証拠は、 ・本当の出勤時間を打刻するための予備のタイムカード ・シフト表(本来の出勤時間が記載) ・給与明細書 ・勤務時間集計表(時間調整させられたもの) これらを退職するまでの3が月分をそろえるつもりです。 労働基準監督署に告発しても のらりくらりとかわす手ごわい経営者や上層部だという話です。 私が望むのは、 ・退社後、会社都合で退職ということをハローワークに認めてもらう ・出来れば支払われなかった残業代分をきっちり支払ってもらう の2点です。 言い逃れができないくらいの証拠を集めたいと思います。 出来るだけ詳しく知りたいと思っています。よろしくお願いします。

補足

退職3ヶ月前分の証拠を集める理由は、 失業保険には特定受給資格者というものがあり、 自己都合退職で辞めた場合は退職後3ヶ月は需給できない。 しかし特定受給資格の項目の中にある 「離職前3ヶ月間にわたり、労働基準法に定める基準を超えた残業(月45時間以上)をさせられたための離職 」 に該当するのでハローワークに申告すれば特定受給の資格者となり 会社都合退職して翌月から失業保険をもらえるらしいからです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    告訴告発をするのか行政指導を求めて支払ってもらうのかがよく分かりません。 お金は要らないが、罰を与えて欲しいというのであれば、告訴告発をして、検察庁に送検してもらうように求めることです。 ただし、監督署が認め、検察庁が認め、裁判所が認めて初めて、罰金刑となります。 あなたにお金が入るのではなく、国にお金が入るので実質的なメリットはありません。 監督署も一人の担当官で、半年程つきっきりになるので、嫌がります。 だから、普通の人は告訴告発ではなく、行政指導を求めて、会社から支払うように勧告してもらうのです。 労基法違反があれば監督署に申告する権利はありますが、まずはあなたから何らかのアクションを起こさなければいけません。 労働者から何の請求もないのに、監督署が急に行ったら、会社も態度を硬直させます。 少なくとも、あなたが何を求めているかを伝えて、期限をもうけて請求することです。 拒否されれば、紛争として確定するので、申告は受理されます。 のらりくらりと交わされるのであれば、裁判のほうが向いている可能性はあります。 監督署というのは、行政機関であって、事実が確定していることしか指導できません。 裁判所というのは審査機関があり、シロクロつけてくれます。

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  • 退職前3か月分なのはなぜですか? それ以前の証拠は残していないわけですね。 あなたの退職理由ですが、会社が解雇するとか 会社が経営悪化とかの人員整理のためじゃないと 会社都合にはなりませんよ。 あなたが退職したいと申し出たら それはもう自己都合です。 残業代はあなたが証拠を残していた分は 請求できるでしょう。 それを支払われるかは別の問題です。 だって今もわかっていて支払わないんでしょ? そんな人がどうして監督署に訴えた人に対して お金を払うんですか? もしあなたが請求したとして それを監督署に指導されたとしましょう、 会社は「もう払いました」または「これから払います」と 言って終わらせるでしょうね。 そんな会社にいるの、もったいない。 そんな会社から残業代もらうより もっとまっとうな会社を探すべきです。 今だってあなたの残業代がどんどん膨らんでるんですよ。 払ってもらえない残業代が。 監督署にはそんなに力はありません。 だから今までものらりくらりとかわしてきたんでしょ。 監督署をかいかぶってはいけません。 せいぜい指導する、勧告する・・・って程度です。 言い逃れができないほどの証拠を残しても 会社が相手にしてくれなければ同じこと。

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