解決済み
私は、来年度から市役所の会計年度任用職員(パート)に応募するのですが、実際にパート会任で勤務されている方のご意見など、ご教示いただければ大変助かります。質問は2点あります。よろしくお願いいたします。 質問1: 下記①②③で有給休暇の日数に違いはあるのでしょうか? ①週5日、一日あたり7.25時間勤務(ほぼフルタイム勤務) ②週4日、一日あたり7.25時間勤務 ③週20時間勤務 以前、①のフルタイム的なパート会任には有給休暇があって、③には有給休暇はないと聞いたことがあります。 質問2: 上記①②の場合、必ず社会保険に加入することになるのでしょうか?(私には扶養家族(妻)が一人います) 以上、よろしくお願いいたします。
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質問1について 有給は法律で決まっていますので、①も②も③も、有給はあります。 その市の「例規集」で検索すれば、有給日数は載っていますが、労基法で言うと、①は初回10日、②は初回7日、③は週3日勤務とすれば5日です。(有給は週の勤務日数で決まる) ただ、自治体によっては、法律どおりの6か月後ではなく、採用日に有給が付与されます。その場合は、任期に応じて有給日数が違うかもしれません。 いずれにしても、有給がないというのは、違法になりますのであり得ません。 質問2 会計年度任用職員は、要件に当てはまる場合、社会保険ではなく共済組合に加入となります。当てはまらない場合は国保です。(社保に加入することはない)。 ちなみに、パート会計年度は、共済の短期組合員になります。 で、加入要件は、 ・週20時間以上勤務すること ・継続して2カ月以上雇用される見込みがあること ・月額賃金が88,000円以上であること ・学生でないこと をすべて満たす場合です。 自治体によって多少の違いはあるかもしれませんから、あくまで参考にしてください。
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