解決済み
有給休暇についてです。 有休が7日あるのですが、 先月、子どもが熱を出し所定休日プラス5日欠勤してしまいました。社員になった時、有休は年末年始に残したいから子どもの熱で休むとかなったら欠勤扱いにするということを口頭で人事部と約束しました。 しかし、休んだから有休消化をしていくのが手順だからみたいなことを言われて有休になってしまいました。 今日、明日も子どもの熱で欠勤なのですが、私が返事をしていないにも関わらず有休扱いになっているのですが、これは良いことなのでしょうか? 自分が使いたいと言っていないのに会社の都合で有休扱いにできるのでしょうか?
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2つの価値観が交差しますので単純ではありません。 1. 有給休暇を労働者の同意なしに取得させることはできない。 2. 欠勤の自由はない この手の質問には1について回答が多く「違法です。」とするものが多いですね。 間違ってはいないのですが、2が抜けます。 労働契約がありますから労働者は勤労を供与する義務があります。欠勤はこの契約違反です。例外として有給休暇制度があります。 有給を後に取得したいから欠勤します。これは合理的な理由ではありませんので残念ながら懲戒や査定に響く欠勤となります。これを主張するのは無理があります。有給がなくかつ傷病なら合理的理由として欠勤も認められるでしょう。 上記から落としどころとして有給取得とする方がお互いのためです。 査定に響いてもよいから欠勤したい。と主張するなら有給を欠勤へとすることは可能です。
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