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管理職になりましたが毎月50時間の時間超過を 3カ月行った後に体調が悪くなり休職しました。 その後、規定の休職期間18カ…

管理職になりましたが毎月50時間の時間超過を 3カ月行った後に体調が悪くなり休職しました。 その後、規定の休職期間18カ月を過ごした後に退職となりました。 今回は相談でメールいたします。1.管理職なので残業は出ません。 給与明細には本来の働いた時間ではなく 1日8時間と出勤日数を掛けた時間が印字されています。 2.実際の勤務管理表では遅くまで働いたことを証明することができます。画面をハードコピーして自分で保管しています。 3.規定の休職期間中に早期退職希望するかどうかの書類がきたので復帰は難しいと判断し、休職14カ月目に自己都合に丸をつけて会社に出すことで割増退職金をいただきました。 4.退職後、日が経つにつれてあの労働時間がなければ今も働いていたのではと思い納得できなくなりました。 5.休職前の2年前に会社に鬱の診断書を提出して1カ月有給取得して休んでいました。でも復帰後は、仕事量は増えていました。 6.会社に対して裁判を起こし、今現在までの給与補償をすることは出来ますか? もちろん割増退職金は相殺してもらって良いと思っています。 7.保険に入っていたので休職中の固定給の6割は保険会社から支給されてました。 6について戦えるかを教えてください。

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164閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    可能性があるのは会社の安全配慮義務違反。管理監督者と言いつつ実際は十分な権限が与えられていなかった名ばかり管理職だった。くらいでしょうか。残業50時間を3ヶ月というのも客観的に他の管理職や社会通念と照らして異常とまでは言い難いです。他にハラスメントがあったとかならまた別ですが。やるなら傷病手当金ではなく労災申請かと思います。労働基準監督署に相談されてみてはどうでしょう。

  • たった50は厳しいね

    1人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

  • 戦えない。 「ノーワークノーペイの原則」というのがあり、仕事をしていない間の給料を支払う義務はない。 休職していた時に労災の申請をすべきだった。2年経過しているのでもう時効。

  • 弁護士に相談するのが確実かと思います。

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