解決済み
勤務時間と職務命令についての質問です。 長文になりますが宜しくお願いします。 釣り道具店を2店舗経営しており、内1店舗を店長に任せております。その店長に先日、勤務時間を閉店時間を1時間延ばすように指示しました。 しかし、不当な命令なので従えないと拒否されました。 現在の労働時間は開店準備・閉店後作業を含め週4日は7時間、週1日は6時間で週1日の休みがあります。 祝日は休みにしていませんが、病欠や自己都合の休業にも給与差し引きはしておりません。 仕事の内容は、仕入れ・販売・集計を含め店舗業務全般で、実質的な管理者です。 給与は月給制です。 営業時間を1時間延長しても労基法が定める1日8時間の労働時間を越えることはなく、 残業ではなく、通常の職務命令で労働時間を延長させられると考えました。 こちらの不手際ですが就業規則や雇用契約書は発行していません。 現在の労働時間や給与は採用時の口約束で決められたものです。 前置きが長くなってしまいましたが、ここからが質問です。 1 この場合、職務命令で労働時間を法定労働時間まで延長することは違法なのでしょうか? 2 また、店長が従わない場合、解雇は可能でしょうか? 3 解雇が可能な場合、30日の予告は必要でしょうか? 以上、知識をお持ちの方、お助けください。
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法定労働時間は1日だけではなく1週についても設けられています。 1日8時間および1週40時間のどちらか一方でも超えれば36協定の締結と割増賃金が必要です。 (ただし特例措置対象事業場であれば1週40時間ではなく44時間です) ただし労働基準法第41条の管理監督者であれば残業代は不要ですが、管理監督者はただ業務全般を任せるだけではなく、経営者と一体の者として経営に参画し、人事権を持ちます。 また労働時間は自己管理に任されますから遅刻、早退という考えもなくなります。 報酬としても責任にみあった額が要求されることになります。 1、 法定労働時間はその範囲内であれば経営書の自由に業務時間を決められるというものでありません。 労働基準法は最低基準であり労基法の規定を理由に労働条件を低下させることはできません。(労働基準法第1条2) また契約というものがありますのでそれに反する命令を行うには契約を変更する必要があります。 契約の不利益変更を行う場合は本人の同意が必要です。(労働契約法第9条) 2、 契約の範囲外であれば不当解雇にあたる可能性があります。 3、 仮に理由が正当であるという前提としても労基法第20条のただし書きあるいは第21条に該当しない限り解雇予告が必要です。 ・天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合 ・労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合(労働基準監督署長の認定が必要) (第20条ただし書き) ・日日雇い入れられる者(1か月を超えて引き続き使用した場合は必要) ・2箇月以内の期間を定めて使用される者(1回でも更新したら必要) ・季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者(1回でも更新したら必要) ・試の使用期間中の者(14日を超えれば必要) (第21条) 肝心の契約がはっきりしないのでは水かけ論になる可能性が高いですし、あくまで双方譲らずというのであれば最終的には裁判で決着をつけるしかありません。 そのときにはたしてどちらの主張が認められるかは何とも言えません。 せっかく縁あって一緒に働いているのですから双方誠意をもって話し合い妥協点を探られるのが一番ではないかと思います。 またこれを機に再度契約内容を確認し書面で双方押印のうえそれぞれが保管されることも考えられたほうがよいと思います。
店長と労働基準法の資料を元に話し合いをしましょう。 その上で、従業員数は少なくても就業規則を定め(出来れば届けて) 雇用契約も交わしてすっきりと働いてもらう事がベストです。 この店長は管理者には当たりません。 基本的に管理者は人事権と自己自由裁量権を持ちます。 この店長にはどちらもそれがありません。 ・業務命令とするには既成業務実態から従業員の不利益変更となり 法違反とされる可能性があります。 ・同上が成立すれば不当解雇となります。 ◎失礼ながら、今までのあなたの管理が甘かったという事です。 従業員のために、大変好ましい環境や待遇を与えても それを当然と取るか、感謝と取るかはあちらの気持ち次第です。 規律をしっかり確立させてから優しさを与えてください。
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