解決済み
私は現在49歳、会計年度任用職員として学童保育の支援員をしている者です。こちらは、いろいろ働き方を選べますが、一年間は、その選択を変更出来ないルールがあります。 現在は、週に六日(月曜〜土曜)午後から勤務しています。 その収入は、額面で(132000円強+通勤手当2500円)そこから22000円弱控除されて、月 113500円弱ほど貰っています。ボーナスが年二回140000円強出ます。 当然扶養から外れてしまっているのですが、この働き方が辛くなってきて、後、他にも理由はありますが、来年一年間は「週に3日午後から勤務」に変更したいと思っています。 そうなると、収入は70000円ほどになり、ボーナスも無くなりますが、問題は主人の扶養を外れている為、額面そのまま貰えない事です。 かといって、主人の扶養に入りたくても、今までの収入の多さから、すぐには入れないと思います。 そこでお聞きしたいのは、 ☆週に3日勤務に変えて、毎月の収入が七万円切るくらい、ボーナス無しになった場合、手取り額はどのくらいになると思われるでしょうか。 ☆再度主人の扶養に入りたいと思った場合、どのくらいの時期に入れるのでしょうか。あるいはどの条件で入れるようになるのでしょうか。 誠に申し訳ございませんが、御回答宜しくお願い申し上げます。
記入漏れがありました。 年二回のボーナスは、額面としては、172500円弱で、手取りで140000円強です。 つまり、140000円強×2です。
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>☆週に3日勤務に変えて、毎月の収入が七万円切るくらい、ボーナス無しになった場合、手取り額はどのくらいになると思われるでしょうか。 年収103万円以下であれば所得税がかかりません。 月収88,000円以下であれば、社会保険料もかかりません。 したがって住民税の天引きのみになります。 住民税は天引きではなく、納付書でも納められます。 あと役所によっては互助会費、組合費等が引かれる場合もあります。 >☆再度主人の扶養に入りたいと思った場合、どのくらいの時期に入れるのでしょうか。あるいはどの条件で入れるようになるのでしょうか。 月収108,333円以下になられた時点で、ご主人の扶養の健康保険に入れます。 4月からの短時間勤務なら、4月に手続きをしましょう。 短時間勤務になれば、社会保険が適用されません。 空白期間が生じないよう、早い目に手続きをしましょう。 ご参考まで。
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