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時間外手当の支給について教えてください。 時給制の給与です。 非常勤雇用契約 期間の定めあり 勤務時間週20時間…

時間外手当の支給について教えてください。 時給制の給与です。 非常勤雇用契約 期間の定めあり 勤務時間週20時間 始業時間平日 8時30分~終業時間17時30分 始業時間土曜 8時30分~終業時間12時30分週40時間労働に満たないので残業代はでないでしょうか。 平日は例えば18時30分まで勤務していると1時間は8時間を超えた分として残業として振り分けられています。 土曜は14時30分まで休憩無しで勤務していても8時間を越えていないので所定時間内の勤務として処理されています。 週20時間の雇用契約ですが、週の労働では20時間を越えている分で取り扱うが異なっていても良いのでしょうか。 ちなみに有給休暇は 週3労働日/週20時間で6.6時間分の賃金相当分が有給取得日に支給されます。

補足

週のうち平日2日、土曜が勤務です。 有給休暇を土曜日に取ったことはありません。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    残業の計算の仕方は、質問文からだけではわかりかねます。 つまり、貴方の労働契約がどうなっているかということです。 労働形態はわかりましたが、肝心の労働契約がわからない。 つまり、残業の計算の仕方は 1日単位で、1日8時間を超えたら残業代として支給する場合 週40時間を超えたら、残業代として支給する場合 また、月単位とか年単位の変形労働時間制といった、色々な労働形態があります。 細かい計算方法を知りたいのであれば、労働形態のわかる書類をお持ちの上、労働基準監督署に行けば教えてくれますよ。 週単位とか、月単位、年単位、変形労働時間と いづれかの言葉を組み合わせて、ネットで検索したらヒットしますから 勉強がてらご覧ください。

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