解決済み
定年後の再雇用についてお尋ねします。 あと数カ月で60歳定年を迎える会社員です。人事担当取締役から「あたなは再雇用を希望しているので、 再雇用の条件・待遇を提示します」との話しがありました。 高齢者雇用安定法により、本人が希望すれば65歳までの 再雇用が可能になった訳ですが、法的に会社側は65歳まで 該当者を雇用さえすれば労働条件は最低賃金などの労基法を 遵守していれば問題ないのでしょうか? 例えば、本人は給与ダウンを最低限に抑えたいので これまでどおりフルタイム勤務を希望しても、会社側が 提示する雇用条件の中で週3日の勤務を提示してきた場合は、 本人とすればそれを受けるか?退職するか?しか 選択肢は無いのでしょうか。 賃金は最低賃金を守っていても勤務時間数を減らされると 雇用は維持されても収入面で辞めざるを得ない為、 事実上の退職勧奨ではないか?と感じる次第です。 アドバイスを宜しくお願いいたします。
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正社員の会社との雇用契約は定年日で終了となります。 その後の雇用契約は会社から提示された労働条件に合意するかどうか。 合意できないなら、自分で次の仕事を探すしかありません。 例えばハローワークのポリテクセンターの職業訓練で新たなスキルを身につけて再就職活動をするという方法もあります。 ビルメンテナンス会社では中高年が多いです。そんな会社では60歳でも雇用されるチャンスがあります。 私もその中の一人です。
どのような条件でも、会社の言う通りにするしかありません。 再雇用の場合、現役時の6割程度の収入になります。 これは、どこの業界でも、同じです。 同一労働同一賃金は、定年退職者には適応されません。 先般、これについては、逆転裁判がありました。 あきらめて、会社の言う通りに、従うことです。 不満なら、ハローワークに行って、現状を調べることです。 高年齢者の仕事は、極めて少数です。 一つの仕事を、定年退職者が奪い合っています。 悲しいことです。 再雇用でも、仕事があるだけ、まだマシと言うことです。 あきらめて、頑張ってください。
たとえば法に定める最低賃金で雇用しても合法です。あくまであなたが希望するなら再雇用。条件に不満ならどうぞお好きにという意味です。定年は就業規則に定めてあるとおり。事実上の退職勧奨という表現はちとおかしいです。私の場合は65才定年ですが、60才に達した時点で給与減額開始。現時点64才にて25%程度減の状態です。もちろん業務内容は軽減され、ストレスは無くなりましたが。
御社がどの雇用継続制度を選択しているかが、質問からわかりません。 継続雇用制度の再雇用制度を選択しているのであれば、60 歳で一度定年退社し、新たに嘱託社員等の有期雇用契約を結ぶことになるので、質問内容で全く問題はないことになります。 勤務延長制度を選択しているなら問題ありです。 どちらなのかがわからないので、正しい回答が不可能です。
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