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私は居酒屋でバイトをしてます。突然店長に「君は仕事覚えも悪いし。接客に向いてないから、今後シフトは入れられない。事務系の…

私は居酒屋でバイトをしてます。突然店長に「君は仕事覚えも悪いし。接客に向いてないから、今後シフトは入れられない。事務系の新しいバイトでも探しなさい」と言われました。新しいバイトの子が入ったのも理由のひとつみたいです。今まで半年間ずっと時給600円で働いてきました。法的にみてこの店はどうなんでしょうか?私は黙って辞めなければならないのでしょうか?教えてください

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    時給600円ですが、現在は都道府県単位で最低賃金法と言うのが定めてあります。私の在住する県は670円?くらいだったはずです。しかし、雇入れ後の試用期間中の6月に限り、理由によっては最低賃金を下回っても良い条件があります。 質問者さんの県の金額が判りませんが、600円は違反ではありませんか? 辞めてくれと言われるまでは、辞めなくても良いです。やめてくれと言うのは労基法では解雇となりますので、30日前の予告か30日分以上の予告手当を質問者さんへ支払いをしないと法令違反です。但し、質問者さんが重篤な損害を与えた場合で、それによる解雇で監督署から居酒屋が除外認定の許可をもらえばその必要はありません。 このような問題について有料相談でよければ、承りますが・・・メルアド教えてくれればアクセスいたします。

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