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介護職員です。 処遇改善加算について、質問です。 処遇改善加算が申請され、会社には入金されてます。しかしながら、その…

介護職員です。 処遇改善加算について、質問です。 処遇改善加算が申請され、会社には入金されてます。しかしながら、その使い道等が事前告知されておらず、前年の計画書を取り急ぎ提示してきました。内容は一切、介護職員には事実上還元されておらず、既存で支給されている手当にする。とその計画書に記されてました。完全な後出しです。 しかし、経営者は問題ないと開き直ってます。 このような場合はどちらへ相談すればよいでしょうか?組合でしょうか?労働基準監督署でしょうか? 適切な相談場所がわかりません。 お知恵をお貸しください。何卒宜しくお願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    福祉関係者です 相談場所は、市の福祉課です。 既存で支給されている手当にする?加算を取り始めてから実質手当含め支給される賃金が上がっていれば、額にもよりますが会社の言い分が通る可能性もあります。詳しく書くと長くなるので割愛します。そうでないなら相談するのも良いと思います。 ただし、会社が不正をしていたと仮定した場合、下手をすると会社に加算全額返金命令が出る可能性もあります。当然ですがその場合、職員にも支給されません。 なので、質問者様が処遇改善加算について勉強し、経営者の矛盾を指摘し、改善されなければ市に相談すると圧力をかけるのが良いと思います。経営者として怖いのは、介護報酬の返還命令と指定取り消し等の行政処分ですから。

  • こういう場合は労働基準監督署は介入できません。 会社に労働組合があればまず会社の労働組合に相談してください。 会社に労働組合がなければつくることができますし今は1人でも入れる個人加盟労働組合もあり、労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイアルで電話相談してみてください。 労働組合なき職場は働くものは救われることはありません ブラック企業をなくしていくには相談者は泣き寝入りせず労働法を学び正しくキレる!つまり行使することです。そして倍返しです。

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