既にリタイヤしていますが元総務・人事部を統括する立場にありました。 ついでにその昔、労働組合の中央委員会議長もやっていました。 その経験から申し上げます。 例外はあると思いますが、一般的に「給与月」は前月の16日~当月15日であり、その支給日は当月25日(銀行休業日にあたる場合は前日)です。 あなたの場合、1月が全休であっても少なくとも12月の後半は勤務していた筈であり、その観点からしても支給額ゼロということは有り得ません。 最近は給与月を1日~末日として「暦」と合わせる企業もありますが、支給日をいつに設定するかが難しく、移行時に給与が支払われない空白が出来る可能性があり、更には各種の支払日が25日に設定されている場合があるので一般的ではありません。 退職の前に有給休暇を使い切るということは好ましいとは思いませんが、有給休暇をその企業が定めてある限り制度上は問題はありません。 あなたがパートタイマー契約や日給月給契約でない限り、少なくとも有給休暇内の休暇取得は就労者の権利であり、当然全額の支給を受けることが出来ます。 有給休暇の取得は通常は上司に対して書面で申告し、会社はそれに対して取得の拒否は出来ませんが取得日の移動を要請することは出来ます。 もしこの手続きを行っていなかったとしたら欠勤になってしまいますが、欠勤でもその日の給与を100%減額することはありません。 給与明細に有給休暇取得日数として記載されているならば給与支給部門はそれを認識していたこととなります。 給与担当者やあなたの元上司が腹癒せに給与をカットしてしまったのならば不当労働行為であり、労働基準監督署に異議申し立てをすることが出来ます。 その給与明細や退職時の精算書を持参して下さい。 労働基準監督署が受理すればあとはあなたがやらなくても監督署がやってくれます。 会社の処理が不当と判断されれば是正命令が出ます。 ただ、総務・人事担当部門長の立場からすると多くの社員がいる場合、中には勘違いで訴えるケースも結構あり、監督署から企業に対しては公式に回答を求める前に担当者が来社する等の事前調整があります。 この異議申し立ては簡単です、あなたの住まいの労働基準監督署はNETで調べれば分かりますが一寸遠い場合もあります。 実際にあった労働基準監督署の指導では、例え全休であっても雇用する条件として通勤手当が支払われている場合はこれも支給しなければなりません。 又、1月後半も雇用契約は続行していたならば2月支給の給与も日割り計算で支給され、更に夏の賞与(対象期間は一般的には前年9月16日~当年3月15日)も通常は日割り計算で支給されます。 賞与は支給日に在籍していないと支給しないと定めている企業が殆どですが、退職日で著しく不公平が発生するので一般的には支給(退職時に精算)されます。 ★これら退職時に関する給与、賞与の精算は退職時に退職金と併せて全て支給してしまうのが普通です。 まずは退職時に給与計算部門からあなたに引き渡された筈の退職金計算書を見て下さい、そこにこれらの未支給額が全て精算されている可能性があります。 源泉所得税控除の問題もあって一般的な企業ならその様にします。 そこに支給の形跡が無い場合は先ずに会社の給与担当に質問して下さい。 答えは簡単、支給するかしないかだけであり、その場で答えられない様ならば期限を区切って回答を求めて下さい。 会社の規程の中に「退職時に有給休暇を取得した場合は給与を支給しない」といった様な定めがあった場合はその規程そのものが不当労働行為に該当して無効です。 その結果回答が得られない場合、あるいは何等かの理由で支給しないという答えの場合は迷わず労働基準監督署に相談して下さい。 最初にも書きましたが、休暇というものは不慮の病気に備え、又は教養娯楽に充てる為に労働基準法第39条で定められた勤労者の権利ですが、最後にまとめて取得するということはその主旨に著しく反しており、正義とは認められず、人事部門の担当者としては好ましく無い姿勢と言わざるを得ませんが、それがその期間の給与を支給しないという理由にはなりません。 給与の支給は極めて事務的に行われるべきものであり、給与改訂も一人の上司の判断では出来ないシステムに普通はなっています。 あなたのおっしゃる内容が勘違いや誤解が全く無い場合、大変な不当労働行為にあたります、絶対に引き下がってはいけません。
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