解決済み
地方公務員の異動・配置転換について 地方公務員の異動・配置転換について教えてください。 保育士としてA市に採用されたのち、A市の事務職に異動・配置転換の希望を出し、その後事務職として勤務することは可能ですか? 前提として、A市では、保育士として働いていた人が、人事異動により保育課勤務になることがあると聞きました。(私が聞いたのは、異動したのは保育士としてはベテランの先生です。)現業の方が役所勤務になったこともあると。でも、現場で働く保育士さんは、「私たちは保育士として採用されたから、事務職にはなれない」と言います。「保育課勤務になった保育士さんは役所に一時的に派遣されているだけだ」とも。 しかし、A市の条例には、『給料表の適用を異にすることなく初任給基準を異にする他の職に異動させる場合、または職員を給料表の適用を異にして他の職に異動させる場合には,その者の資格に応じて,昇格,降格、もしくは引き続き従前の職務の級に留まらせ,または異動後の職務の級を決定する』『職員の異動後の給料は,異動後の職に従前から在職していたものとみなし,他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して決める』とあります。それに、現業の方(調理や技術の方)は大丈夫で、保育士はなぜだめなのか、よくわかりません。 これは一体どういうことなのか、教えていただけませんか。 人事に希望を出して、事務職として働くことができるのか(その場合、仕事としての肩書きも事務職になるのか、それとも肩書きは保育士のまま事務職の仕事に従事することになるのか)、できないのか。 可能である場合、異動・配置転換の希望者は、ベテラン保育士ではなく、若手職員でも可能なのか。また、A市の事務職の採用試験受験の条件は『大学卒』だが、保育士が『短大卒』の場合はどうなるのか。 市役所によって配置転換が可能なところもあるとは聞いたことがありますが、上記の条件から、A市の場合はどうなるのか、教えていただければと思います。 ご回答、よろしくお願いします。
早速のご回答ありがとうございます。 では、保育士から事務職への肩書き自体をかえようと思うと、任用替えという制度を利用して、何らかの試験を受けないと無理だということになるのでしょうか。こうなると、そもそも、任用替えについて規定されていない自治体は、肩書きをかえることは不可能ということになりますか?
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基本的には、できません。 保育士は専門職採用です。専門職は、その職種内で人事のやりくりが行われます。「保育士」として採用された人は、そのまま「保育士」として勤め上げることになります。 わざわざお金をかけて別の試験を行い、別の職名を用意しているのは、あくまで専門的な知識と技能を持った職員が必要だからです。踏み台にする為ではありません。 とは言え、現場にいるだけでは視野が狭くなりますので、ある程度のキャリアを積んだら福祉行政など行政事務との人事交流で行政に出ることもあります。(全員ではありません。)これが >「保育課勤務になった保育士さんは役所に一時的に派遣されているだけだ」 という状態です。その間は、職名が「主査」など行政職の職名になります。給与表は、そもそもが行政職と同じ自治体も多いので、変わらないかと。所長などの管理職が行政に移ると役が外れることもありますよ。(所長が人事交流に出ることは、あまり無いとは思います。) これが、条例で書かれていることです。 それでも、本来の職は「保育士」なので、いつかは現場に戻ります。 戻らない(戻れない)ケースとしては、 例えば、「号給上、戻ると所長だが、ポストが無くて戻れない。」「保育園が指定管理になり、「保育士」が不要になった。」などがあります。後者の場合、余程の方針転換がない限り、職名が行政職になり、定年まで行政事務に居続けることになります。 >若手職員でも可能なのか。 人事交流の方針は自治体次第です。専門職の場合、人事交流で出られる先がある程度限定されていることもあります。そこに質問者さんの階級と同等の枠があれば、出られると思います。 ただ、人事希望は出せても、結果がどうなるかは人事担当次第です。毎年、異動希望を出しても叶わぬこともありますからね。 >『短大卒』の場合はどうなるのか。 多くの自治体では、「大学卒業程度」としているだけで、学歴は高校までしか問いません。もし、大卒限定で採用していたとしても、あくまで採用試験の話なので人事交流等、採用後の人事では関係ありません。 現在、50代後半の人たちは、大学出ていない人も多いですよ。
基本的には無理です。 保育士というのは専門職です。 教育委員会にでも行くならまだしも、単なる行政職への異動はできません。 理由は簡単です。行政職の試験を受けても受からないからです。基本的な能力が足りないので、そんな人を異動させるくらいなら、新卒を雇った方が良いのです。
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