解決済み
退職届の書き方と日付について 退職が認められた日よりさかのぼった日付を退職日として退職届を書くよう会社に言われました。 提出日の日付より退職日が前になる、退職届の書き方はありますか?このような状況になった背景ですが、 もともと退職希望は出していたのですが、病気で出社できなくなり休みはじめました。 有給休暇が消化されたあとは、給料が差し引かれる欠勤の状態となり、そのまま休んでいたのですが、 欠勤期間が始まってようやく、休職して復帰または退職かの意思を問われました。 以前から、後任が来るまでは辞めさせない、後任が来るのはいつかわからない、と期限を区切られる こともないまま、うやむやにされたままの状況だったので、もちろん退職と返事をしました。 すると、有休が切れた日を退職日として退職届を提出するよう言われました。 質問1: 「来る○月○日をもって退職いたしたく、お願い申し上げます。」というようなサンプル文は見かけますが、 提出日よりさかのぼった退職届の例はあるのでしょうか? 質問2: この状況で、この後のハローワークでの失業保険の手続きなどに問題がないか少し心配です。 欠勤期間は発生しますが、退職日は提出日に合わせるか、次の給料締め日などにして書いたほうが よいのでしょうか?
1件めの回答ありがとうございました。 日付で迷っているのは、これから提出する届を、2週間近くさかのぼった退職日に合わせるのが、 なんとなく腑に落ちないからです。 なかなか認められなかった退職が、ようやく了承されたと思いきや、日付をさかのぼって退職届を 出せ、という会社に不信感もあります。 また、保険証を今使うとややこしくなりそうで、病院にも行けません。
22,185閲覧
有給休暇が無くなった日をもって退職日とし、その日を提出日にした退職届を書いてくださ い、ということですよね。「提出日が退職日よりも後日付になっている」のでは退職届として の体裁が整いませんので。会社の説明に提出日をいついつにしろという明確な指示が無 かったのだと思いますが、言いたいことは前述の通りだと思います。 失業保険の給付についてですが、ハローワークのホームページによれば ※ 「失業」とは、離職した方が、「就職しようとする意思といつでも就職できる能力がある にもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある」ことをいい ます。したがって、次のような状態にあるときは、失業給付を受けることができません。 ・ 病気やけがのために、すぐには就職できないとき ・ 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき ・ 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき ・ 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h1.html#a とありました。「退職後、病気で手続きに来れなかったが、全快して手続きに来た」という ことで問題無いのではないでしょうか。前後の詳細な説明は省いて、退職日と失業保険 の手続き開始日に間隔があっても問題ないか、という程度の内容でハローワークに直接 問い合わせることをお勧めします。
1人が参考になると回答しました
< 質問に関する求人 >
有給(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る