教えて!しごとの先生
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公務員が、懲戒処分としてその職をやめさせられる。 懲戒免職ですが、勿論、退職金はでませんが! 今

公務員が、懲戒処分としてその職をやめさせられる。 懲戒免職ですが、勿論、退職金はでませんが! 今公務員が、懲戒処分としてその職をやめさせられる。 懲戒免職ですが、勿論、退職金はでませんが! 今回の奈良市環境清美部の元職員が不自然な病気休暇・休職を繰り返していた問題で5年間で数日しか出勤してませんが、 出勤していない日数の給与は返還さすことできないのですか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    今回の場合、申告していた病気がうそだったと証明されれば、不当利得として返還させることが出来るのではないでしょうか。

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