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事務員で入社したはずが、事務員は足りているから販売員になれ、販売が嫌なら会社を辞めろ、と言われた同期の子がいます。 …

事務員で入社したはずが、事務員は足りているから販売員になれ、販売が嫌なら会社を辞めろ、と言われた同期の子がいます。 家族経営というか、本店にいる人達はほぼ全員親戚関係のようです。今年度、私を含め四人入社したんですが、その一人が事務員の求人で入った人でした。 しかし、事務員は足りているから販売員になれ、事務員になりたいなら今の事務員を辞めさせる、それも嫌なら会社を辞めろ、などと言われたそうです。 結局その同期の子は会社を辞め、別の会社に勤めることになりました。 この場合、訴えること等はできるのでしょうか? 他にも、自宅から近い支店希望で5月30日に6月から支店行けと言われたのに次の日にはやっぱり本店勤務になれなど言われた人もいて、通勤費がかかるから、と辞めてしまったひともいました。 私は新卒で社会のことは全くわからないので、社会はこんなものなのかな、と思ってしまうのですが、実際はどうなのでしょうか? 回答よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    こんにちは 残念ながら多々あります、労働基準局も黙認しています、採用条件で入社後の転勤可能性=アリでしたら完全アウトですし訴えてもハロワの失業手当期間がすこし長くなる程度です、諦めるしかありません

  • 残念ながら会社には配置転換の命令ができます。たとえ事務員として入社したとしても、就業規則に配置転換命令がある規定があり、就業規則に包括的に同意していれば配置転換は可能です。 医者や弁護士のような専門職でない限りは配置転換命令は有効となると思います。 会社は解雇はなかなかできませんが、解雇をできるだけしないために配置転換をしたり残業をさせたりということに対して裁判所は甘いです。 会社をやめろといわれたとしても、文面から、解雇ではなく退職勧奨だと思われます。退職勧奨に従って退職したのなら自己都合退職になります。 自分が退職しなければ他の人を解雇するという脅迫めいたことをいわれて、錯誤によって自己都合退職させられてしまったという場合は無効にすることができるかもしれません。その場合は、復職をかけて争うことになります。復職をかけて戦わなければ、不就業分の賃金が発生せず、争いにならないのです。会社が、解雇してませんので、どうぞ働いてください、といわれれば、働くしかなく、不就業だった日の賃金がもらえるだけのことであり、事務員としてではなく販売員としての復職となります。ましてやすでに別の会社に勤めていますから、そこをやめる前提でなければ戦えません。 会社から解雇はなかなかできませんが、配置転換に関しては命令できます。 やめさせたい者に対しては配置転換命令を出すことは少なくありません。いじめにつながるようなものでなければ有効ですし、本人が自分からやめなければ会社からは解雇することはできません(解雇しても、社会通念上相当でなければ権利の濫用とされます)。 話は少しかわりますが、私の知る、ある会社では、忙しい時季に有給休暇をむりやり取得した者に対して配置転換命令を出したところがあります。会社は時季変更権を行使したようですが、本人は時季指定が有効だとしてむりやり休みました。時季変更権はおそらく裁判すれば権利の濫用とされるかと思います(民間では解雇がなかなかできないゆえ、余裕のある人員を雇っていることはありえず、残業などで業務をこなしているため、そのような状態での時季変更権行使は権利の濫用となります)。ですから会社は時季変更権行使が有効だったかどうかを争わずに(つまり欠勤扱いはせずに)、時季変更権を振り切って自分の時季指定権のほうが優先されるとしてむりやり休んだ従業員に対して休暇取得後の出社日に配置転換命令を出しました。本人にすれば青天の霹靂だったかもしれません。が、降給があったわけではなく、その部署で働いているほかの従業員もいるわけであり、なにも絶海の孤島に島流しにしたというわけでもありません。 裁判所が配置転換命令に厳しくするということは、解雇に対して甘くしなければならなくなるということであり、配置転換命令が有効になる場合がほとんどです。

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