解決済み
雇用保険に関しておたずねします。 2月末で自己都合で会社を辞め、その後主人の扶養に入りました。 自己都合のため三ヶ月待機があると聞いたからです。しかし、実際は怪我のため仕事を辞めたので、すぐに受け取ることが出来たようです。 足首の靭帯断裂・・・経過あまりよくなく、営業職のため車の運転は避けられず、 運転に支障があるので辞めました。 ハローワークに電話で聞くとすぐに会社から離職票を取り返してくださいと言われ、 その旨伝えると、既に雇用保険放棄になっているので無理だと思うとの回答。 もう、雇用保険を受け取る道はないのでしょうか?
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これは、貴方は、退職して離職票は発行してもらっていて、ご主人の健康保険の被扶養者になるときの条件として、「雇用保険は放棄します。その証明として離職票は(ご主人の)会社に預けます。」ということで、手続きをしているものですね? それぞれの健康保険組合によって、被扶養者資格取得の条件というのは異なります。 ご主人の会社の健康保険組合は、『離職によって被扶養者となるものは、雇用保険の手続きをしないこと。』という条件があるということなんでしょう。 一般論では、見込み年収が130万円以下であれば被扶養者となれる、という暫定基準はありますが、それは絶対条件ではありません。 雇用保険の手続きをしても、基本手当の日額が3,611円以下ならば、見込み年収で130万円以下なのでOKだ、という健保組合もあれば、 雇用保険の手続きをするということは、再就職の意思があるわけで、それだけで被扶養者にはなれません、という健保組合もあります。 ご主人の会社で、被扶養者資格取得届けをだすときに、条件として、雇用保険の手続きを放棄する(だから被扶養者になる)という誓約に署名して、(勝手に雇用保険の手続きをしないように)離職票を預けているはずです。 雇用保険放棄は、確かに、雇用保険法上には存在しませんが、会社の健保組合の取り扱い上は、ちゃんと存在します。 ハローワークにしてみれば、雇用保険のことだけを考えれば、会社に預けた離職票を返してもらってくれ、という話でしょうけれど、健保組合のほうは、それは困ることなんです。 「誓約して、被扶養者の手続きをしたら、撤回はできません。就職して被扶養者でなくなるのは本人の自由ですが、離職票を返還して雇用保険の手続きをすることは認めていません。」という答えが返って来ると思います。 それでも、どうしても、というのなら、被扶養者資格の取得はなかったことにする、というしかありません(それも、できるかどうかは健保組合との相談・交渉ですが)。 それで、被扶養者資格を取り消せるとなったとしても、取り消されるのは、「今」ではなくて、「最初から」です。 怪我をされているということで、通院治療をされていると思いますが、被扶養者資格を取り消すということは、これまで、その保険証で治療した治療費は、全額自費になり、健保組合が負担していた7割分は、健保組合に返戻してくれ、という話になります。 それは、確実にそういわれます。 健保に返金しない限りは、離職票は返してくれないでしょう。 で、あなたは、改めて国保の手続きをしなおして、国保の保険料を支払うことになります。 国保も、ちゃんと離職した最初まで遡って手続きし、(もちろん、その理由も説明して)遡って被保険者であるようにしなければ、自費診療分は貴方の持ち出しです。 そこまで支出を覚悟すれば、被扶養者資格の取消し(資格喪失ではありません)を相談してみたらどうでしょうか。
「自己都合のため三ヶ月待機があると聞いたからです」 というのは、ハロワに離職票を提出した上で、カウントが始まったという意味じゃないですよね 自己都合(病気怪我退職も自己都合ですが)の3ヶ月給付制限は ハロワに離職票を提出(出頭)し、7日間の待期がすぎてから3ヶ月ですよ そもそも離職票がないということでしたら、当然ハロワに失業手当の申請もしてないって意味ですよね あと、離職票には、足の怪我のため運転ができないから業務ができない・・・というような理由が添えられるかと思うのですが きちんと診断書をとったほうがいいです(ハロワで「足の怪我なら事務職ならOKだよね」と判断してくれるかどうか定かじゃないので) 診断書の内容は 1:怪我で車の運転無理:退職事由 2:運転以外の業務は差し支えなし:求職可能 が必要です・・・
色々間違っています。 先ず、雇用保険は今の状態「怪我で仕事が出来ない」状態では、失業給付は出ません。 車の運転は出来ないけど、他の事務職等を探しているのであればもらえると思いますが。 また、雇用保険放棄という制度はありません。 退職時に離職票を出していなくても、あとで作成することは可能です。 会社の人が訳の分からないことを言っているようなら、ハローワークから話をしてもらってください。
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