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有給休暇取得と、退職功労金について

有給休暇取得と、退職功労金について現在 介護老人保健施設にて、ケアワーカーの仕事をしています。 当施設の就業規則には、退職金に関する明確な規定がありません。 が、退職者には職場慣行として退職金が支給されてきました。 また、当施設では、有給休暇が実質取得できません。 といいますのも、年2~3回勝手に勤務表に(有)がついているだけで、 自分で申請しても、業務が回らないだの、人が少ないだの、 他の職員に迷惑がかかるだの、時季変更権だの何だのとはぐらかされ、 取得できません。退職者には、最後の3日間程度、有給が付く程度です。 しかし先日、ある職員が退職する際、残りの有給(30日程度)を全て取得して 退職されました。この職員は、管理職に呼び出され、人でなしという風に さんざん文句を言われたそうですが、労働基準監督署にも相談し、残り有給を全て取得して 退職されました。 ところが、この職員には、同時期に退職した他の職員(退職前に全有給を取得せず) には退職金が支給されたにも関わらず、全く退職金が支給されませんでした。 そこでこの職員は、施設に退職金が支給されない理由を問合せたところ 「退職金は、いわゆる功労金で、必ず支給しなければいけないものではなく、支給しないことが理事会で決定した、 理由は話す必要はない」と言われたそうです。 そこでこの職員は、同時期に退職した他の職員に、退職金支給の際の書類を証拠としてコピーしてもらい、 ・他の職員に退職金が支給されており、職場慣行があると思われる。 ・就業規則に、「育児休業中は、退職金の算定期間に含まない」と記載があること ・当施設のホームページの、求人欄に「退職金制度あり」と公示されていること ・支給しない理由を述べないこと という文面で、支給しなければ法的手段も辞さない旨を、施設側に内容証明郵便を送り、 これにより退職金が支給されたそうです。 経緯説明が長くなりましたが、そこで、私も退職する際に、残りの有給を全て取得して退職しようと考えているのですが、 先日当施設のホームページを確認したところ、「退職金制度あり」が、「退職功労金制度あり」に変わっていました。 これはおそらく施設側は、「有給を取得したら退職金は支給しない」という意思表示と思われます。 「退職功労金」についても調べてみましたが、経営者の腹一つで支給の有無が決定できるようです。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail.php?qid=1370660623 に続きます

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    あなたの入社時点での労働条件がどのように説明されたのかわかりませんが、雇用契約書はないのでしょうか。あるいはその時点での募集要項はありませんか。まずそれを確認し、退職金についてどうなっていたのか確認してください。いずれにしてもいままで、ある一定の勤続年数がある人全員が退職金を支給されているという慣行があれば、あなたにも十分権利があるものと考えます。ただ明確な規定がないということになると、金額については会社が恣意的に決定することもあるとは思います。退職時の未消化有給休暇については、全部消化することは法律的には可能ですが、事前によく会社と調整して取得されることをお勧めいたします。

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