解決済み
市役所の非常勤職員にも明細書の交付は必ずされます。市役所がそんないい加減な事務処理をしていることが信じられません。 社会保険や所得税が控除されている場合は、明細書をだすことが義務付けられています。 ○健康保険法167条(保険料の源泉控除) 給与から保険料控除をした場合は保険料控除に関する計算書を作成し、その控除額を被保険者に通知しなければならない。 ○所得税法231条(給与等、退職手当又は公的年金等の支払い明細書) 国内において給与等、退職手当等又は公的年金等の支払いをする者は・・・・金額その他必要な事項を記載した支払明細書を、その支払を受ける者に交付しなければならない。 ●ところで、雇用契約書や労働条件通知書をもらいましたか?雇用条件はどうなっていますか。 1日2500円とのことですが、何時間雇用ですか?雇用期間は? 「給料明細書がない」ということから、まさかと少し腑に落ちない点があります。 ご質問の内容だけでは、判断できないことがあります。
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