教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

有給の増え方についてです。 飲食店のバイトで社会保険に入ってました。 3年ほど勤めてるので、先日有給が12日増えまし…

有給の増え方についてです。 飲食店のバイトで社会保険に入ってました。 3年ほど勤めてるので、先日有給が12日増えました。諸事情で1年ほど社会保険を抜けて、社会保険にならないギリギリで働こうと考えてます。また社会保険の雇用になった際に有給はどのように増えるでしょうか? 今までは10.11.12日で増えてたんですが、次の有給は少ないとしても、また社会保険にもどったら16日増えるのでしょうか?

続きを読む

45閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    週の所定労働日数が5日または6日に場合、または週の所定労働時間が30時間以上の場合は、フルタイムで働いている人と同じ日数が付与されます。 社会保険の加入と有休付与については直接関係がありませんが、社会保険の加入要件のひとつに週の所定労働時間が通常の労働者の3/4以上(概ね30時間以上)とあることから、社会保険に加入できるのであればフルタイムで働いている人と同じ日数の有休が付与されます。 有休付与日数を決める条件の一つである継続勤務年数は退職しない限り継続して計算します。 また、有給の付与日数は継続勤務年数と付与日現在の労働条件で決まります。 したがって、継続雇用年数3.5年時の付与日数が少なくなっていても継続雇用年数4.5年時に労働条件が、「週の所定労働日数が5日または6日」または「週の所定労働時間が30時間以上」であれば、16日付与されます。 なお、バイト先が社会保険適用拡大の対象事業所ではないとして回答しています。

< 質問に関する求人 >

有給(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

飲食店(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    この質問に関連する情報

    関連キーワード

    カテゴリ

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる