解決済み
やめておいた方が良いと思います。 おそらく変形労働時間制で、繁忙期は1日8時間を超えて働くことになります。 法律では変形労働時間制であっても時間外勤務手当を支払うことが義務づけられていますが、それを払わないと公言しています。
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既に回答が揃っているので補足ですが 年俸は基本的に所定時間勤務した場合に支給される金額です つまり毎日8時間働いた場合の年俸で契約していても 実際には毎日10時間働いている場合は2時間の残業代が出ます 残業代を支払う必要がないのは管理監督者としての要件を満たす人です これは一概に課長だから、部長だからというわけではないので 労使間で結構揉め事になる事柄です 残業代が出ない可能性としては ・管理監督者 ・みなし残業代込み ・裁量労働制(定めた労働時間を超えていない場合) の3つのみです
やめておいた方がいいかどうかはあなたが決めることなので、何ともいえません。 所定労働時間を超えて働かせた場合は、その賃金(法定労働時間を超える場合はその割増賃金も)を支払う義務があります。(労働基準法第24条、第37条) これは月給制か年俸制かは関係ありません。
年俸制で残業代支給無しだと、もし毎月40~50時間の残業させられたら嫌じゃないですか? 年俸制、固定残業含む みなし残業代 等の条件は注意した方がいいと思います。
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