解決済み
就業規則になんて書いてあるかわからないので推測ですが おそらく私傷病の休職期間は 有給の計算に含まない となっているんだと思います。 有給は 出勤率8割していれば付与されますが 4カ月休職していると年間の出勤率が8割に達していないと思います。よって有給の付与がないことは仕方ないことだと思います。 有給がないので 所定労働日に休んだ場合「欠勤」になって「欠勤控除」になり他の人と比べたら安いけれど 働いた分は支給されていると思いますよ。
1人が参考になると回答しました
その精神系の持病が仕事を起因としていない限り、会社の対応が正しいです。有給休暇は全労働日の8割以上を勤務した場合に付与されますので、4ヶ月休んでいるということはそれを下回ります。 処遇改善も同様です。会社由来の休職でなければ、当然にノーワーク・ノーペイの原則が適用されますので、他の職員と差が出来ます。
1人が参考になると回答しました
< 質問に関する求人 >
介護職(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る