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休職中の介護職員の処遇改善手当と有給の付与についての質問です。 家族が介護職員として働いています。 精神系の持病…

休職中の介護職員の処遇改善手当と有給の付与についての質問です。 家族が介護職員として働いています。 精神系の持病があり、4ヶ月休職しています。 体調が安定し、7月から復職がきまりました。8月が有給付与月ですが、有給は出ないと言われ、また、まだ先ですが、処遇改善も休んでいる月の分、他の人よりも少なくなると言われたようです。 本人は納得できないようですが、調べてみましたがいまいちわかりません。 詳しい方お願いします。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    就業規則になんて書いてあるかわからないので推測ですが おそらく私傷病の休職期間は 有給の計算に含まない となっているんだと思います。 有給は 出勤率8割していれば付与されますが 4カ月休職していると年間の出勤率が8割に達していないと思います。よって有給の付与がないことは仕方ないことだと思います。 有給がないので 所定労働日に休んだ場合「欠勤」になって「欠勤控除」になり他の人と比べたら安いけれど 働いた分は支給されていると思いますよ。

    1人が参考になると回答しました

  • その精神系の持病が仕事を起因としていない限り、会社の対応が正しいです。有給休暇は全労働日の8割以上を勤務した場合に付与されますので、4ヶ月休んでいるということはそれを下回ります。 処遇改善も同様です。会社由来の休職でなければ、当然にノーワーク・ノーペイの原則が適用されますので、他の職員と差が出来ます。

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