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有給休暇 5日 義務化されましたが 前いた会社では、有給を取得してなかったけど 何も言われませんでした。休みたかったけど、コロナ禍でお子さんいる人が、みんな保育園や学校が休校になったからと休んでしまい、お休みがもらえませんでした。 時季変更権で却下されたりで 40日も有給が溜まりました。 子持ちの人は有給がなくなってしまい 欠勤で休んでいました。 (テレワークに対応していない会社でした) このままじゃ有給が使いきれなくて 消滅してしまうとなり、有休消化で辞めました。 不要不急の外出は控えましょうってアナウンスの中、ガラガラの電車で通勤はすごく辛かったです。 人が少ないから残業にもなるし なかなか大変でした。 時季変更権を持ち出されたら、 年間5日使わなくても何も言われないのでしょうか? 使いきれなかった有給は諦めるしかないのでしょうか? 今の会社に入って2年目になりましたが 去年の6月に有給が付与されてから1回も使ってなくて、使うように注意されました。 前の会社で有給を使わなすぎたせいか 誰かに仕事を依頼するのが面倒だと感じてしまいます。 私の仕事は毎日やらなきゃならない仕事なので 休んだら誰にお願いしたら良いかわかりません。 明日上司と有給取る時に誰にお願いするか決めることになりました。 改めて質問です。 時季変更権を持ち出されたら 年間5日使わなくても何も言われないのでしょうか? 有給休暇5日は義務ではなく、取れなかったら諦めるしかないのでしょうか? 前の会社でなぜ注意されなかったのかよくわかりません。 みなさんは有給取れてますか?
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労使間で計画付与の協定を締結した場合 年間5日を除いた部分を計画付与として 強制的に年休を消費させる事が出来ます 祝祭日や年末年始、盆休みなどの夏休みやGWの中日休みなどで この計画付与が利用される場合もあり この場合は、自分で使える年休が減る事になります それと、義務化されたのは2019年4月以降ですから(令和元年) 2020年迄の期間が最初の対象となりますから 時期的に間であった可能性もありますね >時季変更権を持ち出されたら~ 年間5日を消費させるのは会社の義務ですが 申請した時期に5日を使用させなければならないわけでは無く 当然、要件を満たせば時期変更権を行使できます ですが年次有給休暇は希望に日に与える事と 使用の拒否は出来ないので 少なくても希望を聞いて、所得日の変更を行う必要が有りますし 所得する日に特別の意味がある場合 例えば友人の結婚式があるとか、 忌引きにならない親戚の葬儀があるとか 子供の学校のイベントがある様な場合は (コンサートがあるから見たいなのは不可) 時期変更権を行使できません ※5日の義務化は、取らなかった一人に付き罰金があるので 会社は取らせなければなりません
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