教えて!しごとの先生
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勤務時間について。

勤務時間について。私が勤務する保育園ですが、9時間拘束で休憩1時間となっていますが、実際1時間の休憩などは取れず、子供の午睡中が休憩扱いとなってる様ですが、連絡帳や行事の準備で心休まる時間とは程遠いのです。 またコロナの影響もあり、ご飯も子供たちが食べている30分くらいの間に交代で食べるため黙って前を見て10分程度で早食いをするのも苦痛です。 残業は職員会議の時は着きますが、それ以外の行事の準備(日中は保育に入っているので、残ってやるしかない。)はタイムカードを押してからやると言う決まりがあり、定時後15分を過ぎてのタイムカードは手書きで定時を書くのです。 どこともそんな感じなのでしょうか❔

補足

有給休暇に関しても、希望日に取れる訳ではなく事前にカレンダーに取れる日と取れる人数が書かれており、どう考えても全員の有給休暇消化出来る日数がありません。

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回答(4件)

  • 保育士です。 休憩問題、私が勤めている園でも同じくです…。 45分の休憩のうち、15分は食事の時間に取ることになっています。(コロナ対応で子どもたちと別に食べているため)しかし、子どもの食事の時間に職員の食事を回さなくてはいけないため、実際は5分くらいで急いで食べています。残りの30分は子どもたちが午睡の時間に取ることにはなっていますが、非常勤職員に休憩に入ってもらうことに精一杯で、正規職員は休憩を取る暇が正直ありません…。それどころか会議などが午睡の時間にあると、日誌さえもその時間に書くことが出来ず、勤務時間後に書くこともしばしばあります。(しかもサービス残業)ついでに一人担任のクラスだと、トイレに行くときでさえも他クラスに声を掛けて見ていてもらわないといけないので、休憩なんてどうやって取るんだ?と疑問です。 タイムカードはありますが、ただあるだけなので、タイムカードの時間=残業にはなりません。17:00定時退勤だとして、タイムカードが例え19:00でも残業はついていません(笑) 有休に関しては比較的希望日に取れることが多いです。何人もかぶってしまった場合には、調整をします。(別日に変更するか、職員数が少ないけど保育を頑張ってもらいその日に取るか)ちなみに10月までに有休を5日消化することになっています。年間平均8日は取れています。 ちなみに公立園ですが、こんな感じです。 私立園によっては、午睡の時間に午睡対応職員が配置されている園もあると聞き、午睡の時間にその職員が入ってくれるので、休憩が確実に取れる園もあるようです。

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  • お気の毒ですが、どこもそうなんだろうと思います。教育者や保育者は通常の労働者のような、キチンとした時間規制は難しいでしょう。でもそれ以上にやりがいもあると聞きます。

  • 休憩中とされている時間に実際お仕事されているとのことであれば、それは休憩時間にはあたらないですよね。 園のやり方は労基法の休憩時間に関する規定に違反していることになるでしょうし、実際働いているのに休憩時間だと主張してその分の賃金を出していなければ、賃金不払いも同時に生じていることになります。 行事の準備の時間にも本来賃金が支払われるべきで、それを支払わないことは法違反にあたります。 また8時間を超えての労働なので割増賃金の支払いが必要になります。 有給は本来労働者の希望する日に取れなければいけません。しかし業務に支障を来す際には、例外的に園側が日付をずらすことができます。その場合は園は代わりの日付を提案することが必要です。 園が保育士の有給取得日を決定することもできなくはないですが、その場合、労使協定が必要+自由に使える5日を残しておくことが必要となります。 また、もし有給が年5日取れていないということであれば法違反の疑いが極めて強いです。 もし労基へのご相談を検討されているということならば、 ①労働条件通知書 ②何日の昼休みに何分ほど働き何分ほど休憩が取れたかについての詳細なメモ ③何日にどの程度の時間残業したかについての詳細なメモ ④タイムカードの写メまたはコピー ⑤有給について書いてあるカレンダーの写メまたはコピー このあたりを用意しておくと話がスムーズに進みますよ。

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  • だいぶブラックと思います。できるだけ証拠を持って労基へご相談ください

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