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休職中のマイナス給与について。 今年の6月から休職しており、本日本社から「8月分給与18万を払え」という請求書が来…

休職中のマイナス給与について。 今年の6月から休職しており、本日本社から「8月分給与18万を払え」という請求書が来ました。 会社からは7月25日は6月に1週間ほど勤務した分だけの給与と保険などを引かれた数万円でした。 本日8月25日は給与が振り込まれておらず、給与明細を見るとマイナス18万でした。 保険料などは支払うべきかと思いますが、基本給や交通費まで入って18万支払えと請求書が来ました。 休職前に事務の方に「欠勤しているが処理が追いつかかず給与が全額振り込まれる。なので後から会社に返す形になる」とは言われていました。 ですが、前述の通り振り込まれていません。 有給も全てない状態です(そもそもまだついていない) 今年の2月に入社して2月25日には全額振り込まれていました。 それを今返せということでしょうか?事務の方と言ってることが違いますが… 請求書には8月分の給与を支払えとしか書いてませんでした。 あまりの急な請求に戸惑っています。

補足

ご回答ありがとうございます。 末締め25日当月払いだとは思うんですが、最終月に保険料が2倍取られるだけではないんでしょうか? 以前の会社もそうでしたが、最終月は保険料を2倍とられるだけで基本給まで支払えとは言われませんでした。 とにかく聞かないとダメだとは、思うんですが明日から土日で電話は繋がらないし不安です。 9月中旬までの休職でその後退職を考えていますが、また9月にまた18万払えなんて言われたら…

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1人がこの質問に共感しました

知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    末締め当月25日払いだから、6月は1週間しか働いていないにもかかわらず基本給と交通費がまるまる支払われました。 本来なら7月に精算です。 しかし文面から7月に精算はされなかったようです。それで8月になって請求されたということです。 6月に支払われた分は前払いであり、労務提供できなかったのだから不当利得として返還義務が生じます。

  • ①ㅤ質問文に不明な箇所があるので、個別に回答ができません。 ②ㅤ休職中の賃金は、原則として支払われません。労働基準法は「労働しない日時分の賃金は理由の如何に関わらず支給しない」のが原則です。 ③ㅤただし、ごく一部の企業では休職理由によっては支払うことがあります。 ④ㅤ求職中も、社会(健康・介護・厚生年金)各保険の保険料は、労使とも休職しない場合と同額掛かります。 ⑤ㅤ以上のことから、休職していると、賃金は得られないで社会保険料負担は生じるため、給与計算書は差引赤字になります。 ㅤこの赤字額は、経済的に困難でも立て替えている会社に支払わなければなりません。 ⑥ㅤ質問にあるように、給与担当者が計算不能などで休職による減額計算ができないまま振り込んだ場合、後日その過払い分を会社へ返還を求められることがあります。 ㅤ会社の不手際ですが、それには応じなければなりません。 ⑦ㅤ会社へ言って、その計算の詳細を納得できるように説明して貰いましょう。 ㅤその説明に納得できたら、返還に応ずべきです。

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  • 納得のいく説明があるまでは払っちゃだめですよ。 会社に対して請求内訳を教えてほしいと申し入れてください。給与の返納であるなら、いつ支払われた分なのかの確認をすればいいでしょう。

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