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介護職員処遇改善手当の支払いは各事業所で決めて良いことは分かっています。 請求業務をやっていますが、職員が貰っている処…

介護職員処遇改善手当の支払いは各事業所で決めて良いことは分かっています。 請求業務をやっていますが、職員が貰っている処遇手当金を足しても給付されている処遇改善手当金には足りません。毎月一定額を手当てとして会社から貰っていますがその他にはありません。会社の利益として計上してもいいのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    配分の裁量は書かれている通りですが 交付された基準額全額を給与として給付しなければならず、 余らせたり利益計上はできません。

    知恵袋ユーザーさん

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