解決済み
有給休暇についての質問です。 今の仕事について4年ほど経つのですが退職を考えています。 退職時に有給休暇を使用しようと思い事務員に残日数を調べてもらったら20日間ありました。しかし、事務員の話では3年目に14日、2年目で16日の付与なのですが、管理者からは翌年に持ち越しても最大20日間しか付与にならないからと言われているみたいで、10日間も損した気持ちになりました。 就業規則を見たら「次年度に限り繰り越すことができる」と書いていて、限度20日とは書いていませんでした。ちなみに入社して有給は1日も使ってないのですが、一般的にはこれが普通なのですか? 3年で14日と4年で16日の付与だと何も使わずいれば30日あるということではないのでしょうか? また、事務員も有給にかんしては分からないようで、もし限度20日と書いてあった場合は法的にも正しいのでしょうか?
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3年目に14日付与、2年目に16日付与? たぶん逆なんでしょうけど、法定の付与とは明らかに違いそうです。 法定での付与は入社6ヶ月と一日目に6ヶ月の出勤率8割以上で10日、そこから1年と一日目に1年間の出勤率8割以上で11日、以降同様に1毎に12日、14日、16日、18日、20日付与されていき、労働契約の消滅時効はほとんど2年なので繰り越しも付与されてから2年間となります。 今の仕事について4年ほど経つってことは4年6か月にはなっていないでしょうから、法定通りであれば2年6か月時点と3年6か月時点で12日と14日の付与で26日の残日数があるとなるのではないかと。 付与されるタイミングも、付与される日数も法定とは異なる(付与のタイミングが違うんで日数だけ法定内ってことはないでしょうけど)ようですから、今残っている(と思われる)日数のうち、法定のものが何日で、法定外のものが何日なのかなどなどは弁護士にでも聞くしかないでしょうし、就業規則は事業主が勝手に作っていいわけではなくて、作った後に少なくても従業員の過半数の代表者の同意があって、労基署に届けられると正式なものとなるはずです。そういう手順を取られている場合は就業規則が正当だと労基署も認めたということですから、一般論も何もなく、就業規則に従いなさいとなるでしょう。 この質問の内容から言うと、法律云々の話としては有給休暇の繰り越しができるのが20日が上限っていうのがどうなのかという単純な話だけでは済まないってことです。 『事務員も有給にかんしては分からないよう』 わからない人が何人もいると周知徹底されているのかと言う疑問が残りますが。 管轄の労基署は就業規則を持ってるはずです。なので、管轄の労基署に見解を聞くのがとりあえずは正しい行動になるでしょう。それで矛盾があると思うなら、同時に相談してきましょう。 有給休暇でも「この時期にリフレッシュ休暇として取ろう!」なんてことになっている場合もあったりします。その結果、20日なっちゃうのかもしれません。 就業規則っていうのはそこだけを読んでみてもわからないことが多いので、少なくても総則から読むべきですし、そうやってちゃんと相談しようと思うと知恵袋なんかで済むはずのない非常に面倒くさいものなのです。
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